交通事故調査分析センターに関する規則 第1条(指定の申請)
- 道路交通法(以下「法」という。)第百八条の十三第一項の規定により交通事故調査分析センター(以下「分析センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四法第百八条の十四各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
- 五資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、交通事故調査分析センターに関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第1条(指定の申請)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。