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交通事故調査分析センターに関する規則 第1条の2(指定の基準)

  1. 法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一法第百八条の十四各号に掲げる事業(以下この条において「分析センターの事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
  3. 二分析センターの事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
  4. 三分析センターの事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより分析センターの事業が不公正になるおそれがないこと。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2に定められた規定で、「法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2(指定の基準)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2の条文原文は「法第百八条の十三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
  4. 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第1条です。
  6. 交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009
  • 本サイト収録交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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