交通事故調査分析センターに関する規則 第2条(欠格事由)
- 分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。)に従事させてはならない。
- 一未成年者
- 二法第百八条の十九の規定による命令により役員又は職員を解任され、解任の日から起算して二年を経過していない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法第百八条の十八の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、交通事故調査分析センターに関する規則第2条に定められた規定で、「分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第2条(欠格事由)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第2条の条文原文は「分析センターは、次の各号のいずれかに該当する者を法第百八条の十四第二号に規定する事故例調査(以下「事故例調査」という。」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第2条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第1条の2です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第2条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第3条です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。