交通事故調査分析センターに関する規則 第3条(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)
- 法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。
- 2.分析センターは、前項の様式を定めたときは、速やかに、これを国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該様式を公示するものとする。
この条文の基本情報
事故例調査に従事する職員の身分を示す証票とは何ですか?
定義事故例調査に従事する職員の身分を示す証票とは、交通事故調査分析センターに関する規則第3条に定められた規定で、「法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第3条(事故例調査に従事する職員の身分を示す証票)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第3条の条文原文は「法第百八条の十五第二項の証票の様式は、分析センターが定める。」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第3条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第2条です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第3条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第4条です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/3
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