交通事故調査分析センターに関する規則 第4条(警察署長等が提供することができる情報等)
- 法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
- 一法第七十二条第一項後段又は法第七十五条の二十三第一項後段若しくは同条第三項後段の規定による報告に係る情報又は資料
- 二法第七十二条第三項又は法第七十五条の二十三第五項の規定による指示に係る情報又は資料
- 三法第七十二条の二第一項(法第七十五条の二十三第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置及び法第七十二条の二第二項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定による保管に係る情報又は資料
- 2.法第百八条の十六第二項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一警察庁1次に掲げる情報又は資料2
- 二都道府県警察1次に掲げる情報又は資料2
この条文の基本情報
警察署長等が提供することができる情報等とは何ですか?
定義警察署長等が提供することができる情報等とは、交通事故調査分析センターに関する規則第4条に定められた規定で、「法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第4条(警察署長等が提供することができる情報等)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第4条の条文原文は「法第百八条の十六第一項の国家公安委員会規則で定める情報又は資料は、次のとおりとする。」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第4条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第3条です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第4条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第5条です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/4
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