交通事故調査分析センターに関する規則 第5条(特定情報管理規程の認可の申請等)
- 分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを国家公安委員会に提出しなければならない。
- 2.分析センターは、法第百八条の十七第一項後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由
この条文の基本情報
特定情報管理規程の認可の申請等とは何ですか?
定義特定情報管理規程の認可の申請等とは、交通事故調査分析センターに関する規則第5条に定められた規定で、「分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第5条(特定情報管理規程の認可の申請等)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第5条の条文原文は「分析センターは、法第百八条の十七第一項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを…」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第5条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第4条です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第5条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第6条です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。