交通事故調査分析センターに関する規則 第6条(特定情報管理規程の記載事項)
- 法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一特定情報(法第百八条の十七第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
- 三特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 四特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
- 五特定情報の使用及びその制限に関する事項
- 六その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項
この条文の基本情報
特定情報管理規程の記載事項とは何ですか?
定義特定情報管理規程の記載事項とは、交通事故調査分析センターに関する規則第6条に定められた規定で、「法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事故調査分析センターに関する規則第6条(特定情報管理規程の記載事項)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第6条の条文原文は「法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第6条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第5条です。
- 交通事故調査分析センターに関する規則第6条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第7条です。
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- 正式書式
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009 - 本サイト収録
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。