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交通事故調査分析センターに関する規則 第7条(立入検査をする職員の身分を示す証票)

法第百八条の二十一第二項の証票は、別記様式第一号のとおりとする。

この条文の基本情報

立入検査をする職員の身分を示す証票とは何ですか?

定義立入検査をする職員の身分を示す証票とは、交通事故調査分析センターに関する規則第7条に定められた規定で、「法第百八条の二十一第二項の証票は、別記様式第一号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事故調査分析センターに関する規則第7条(立入検査をする職員の身分を示す証票)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 交通事故調査分析センターに関する規則第7条の条文原文は「法第百八条の二十一第二項の証票は、別記様式第一号のとおりとする。」で始まります。
  3. 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
  4. 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事故調査分析センターに関する規則第7条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第6条です。
  6. 交通事故調査分析センターに関する規則第7条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009
  • 本サイト収録交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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