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交通事故調査分析センターに関する規則 第8条(分析センターの運営に対する配慮)

  1. 警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
  2. 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。
  3. 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
  4. 三法第百八条の十四第四号から第六号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
  6. 2.都道府県警察は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
  7. 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
  8. 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
  9. 三前二号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

この条文の基本情報

分析センターの運営に対する配慮とは何ですか?

定義分析センターの運営に対する配慮とは、交通事故調査分析センターに関する規則第8条に定められた規定で、「警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事故調査分析センターに関する規則第8条(分析センターの運営に対する配慮)は、日本の交通事故調査分析センターに関する規則に含まれる条文です。
  2. 交通事故調査分析センターに関する規則第8条の条文原文は「警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。」で始まります。
  3. 交通事故調査分析センターに関する規則の公布日は平成4年5月6日です。
  4. 交通事故調査分析センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事故調査分析センターに関する規則第8条の前の条は交通事故調査分析センターに関する規則第7条です。
  6. 交通事故調査分析センターに関する規則第8条の次の条は交通事故調査分析センターに関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000009
  • 本サイト収録交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000009/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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