盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第1条(指定の基準等)
- 道路交通法施行令第八条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
- 2.指定の基準は、次のとおりとする。
- 一盲導犬として必要な訓練をする業務又は盲導犬として必要な訓練を受けていることを認定する業務(以下「盲導犬訓練業務等」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
- 二盲導犬訓練業務等を行うための施設が次のいずれにも該当するものであること。
- 三盲導犬訓練業務等を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
- 四盲導犬訓練業務等以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより盲導犬訓練業務等が不公正になるおそれがないこと。
この条文の基本情報
指定の基準等とは何ですか?
定義指定の基準等とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行令第八条第二項の規定による指定(以下「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第1条(指定の基準等)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法施行令第八条第二項の規定による指定(以下「指定」という。」で始まります。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第1条の次の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条です。
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- 正式書式
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017 - 本サイト収録
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。