盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第2条(指定の申請)
- 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面
- 五訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面
- 六盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面並びに当該施設の見取図
- 七資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条の条文原文は「指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条の前の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第1条です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条の次の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017 - 本サイト収録
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。