盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第3条(名称等の公示)
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
この条文の基本情報
名称等の公示とは何ですか?
定義名称等の公示とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条(名称等の公示)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条の条文原文は「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。」で始まります。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条の前の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第2条です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第3条の次の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017 - 本サイト収録
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/3
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。