受講中の講座ブックマーク無料で登録

盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第7条(改善の勧告)

国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

改善の勧告とは何ですか?

定義改善の勧告とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条(改善の勧告)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条の条文原文は「国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採…」で始まります。
  3. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条の前の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第6条です。
  6. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条の次の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017
  • 本サイト収録盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›