盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第8条(指定の取消し等)
- 国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条(指定の取消し等)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条の条文原文は「国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは…」で始まります。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条の前の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第7条です。
- 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条の次の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017 - 本サイト収録
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/8
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。