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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第9条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一申請書1第二条第一項2
  3. 二定款1第二条第二項2
  4. 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第二条第二項2
  5. 四盲導犬訓練業務等の実施の基本的な計画を記載した書面1第二条第二項2
  6. 五訓練士等の氏名、住所並びに盲導犬訓練業務等に関する資格及び略歴を記載した書面1第二条第二項2
  7. 六盲導犬訓練業務等を行うための施設の名称、所在地及び設備の概要を記載した書面1第二条第二項2
  8. 七資産の総額及び種類を記載した書面1第二条第二項2
  9. 八事業計画及び収支予算1第五条第一項2
  10. 九事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録1第五条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第9条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第9条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第9条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方…」で始まります。
  3. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第9条の前の条は盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000017
  • 本サイト収録盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000017/9

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