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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第2条(指定の基準等)

  1. 府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
  2. 2.国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
  3. 一府令第三十九条の二第四項第三号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。
  4. 二型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。
  5. 三型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。
  6. 四型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。
  7. 五指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

この条文の基本情報

指定の基準等とは何ですか?

定義指定の基準等とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条に定められた規定で、「府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条(指定の基準等)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条の条文原文は「府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条…」で始まります。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第1条です。
  6. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第2条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019
  • 本サイト収録原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/2

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