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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則

  • 平成四年国家公安委員会規則第十九号・規則・公布 平成4年9月16日・本則16条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の法令番号は平成四年国家公安委員会規則第十九号です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則は全 30 条です。
  6. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の内訳は本則 16 条、附則 14 条です。
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第1条(申請書の様式)別タブで開く ›

道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十九条の二第三項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。第十六条第一号において同じ。)に規定する申請書の様式は、別記様式第一のとおりとする。

第2条(指定の基準等)別タブで開く ›

府令第三十九条の二第四項第三号(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。

2国家公安委員会は、前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。

一府令第三十九条の二第四項第三号の試験(以下「型式認定試験」という。)を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者が試験を行うこと。

二型式認定試験を適正に行うため必要な施設及び設備を使用して試験を行うものであること。

三型式認定試験を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有するものであること。

四型式認定試験以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより型式認定試験が不公正になるおそれがないこと。

五指定申請法人が、原動機を用いる歩行補助車等、原動機を用いる軽車両、駆動補助機付自転車、移動用小型車、原動機を用いる身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、自転車、安全器材等又は模擬運転装置(以下「車等」という。)の製作、組立て又は販売を業とする者(以下「製作事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

第3条(指定の申請)別タブで開く ›

指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の名称及び所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面

五型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面

六資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

第4条(名称等の公示)別タブで開く ›

国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

第5条(名称等の変更)別タブで開く ›

指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

第6条(国家公安委員会への報告等)別タブで開く ›

指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

3国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第7条(解任の勧告)別タブで開く ›

国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。

第8条(改善の勧告)別タブで開く ›

国家公安委員会は、指定試験機関が第二条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第9条(指定の取消し等)別タブで開く ›

国家公安委員会は、指定試験機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。

2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第10条(型式認定番号の指定の通知等)別タブで開く ›

国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第三十九条の二第一項、第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の七第一項、第三十九条の八第一項又は第三十九条の九第一項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。

第11条(表示)別タブで開く ›

認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。

一車等の製作等の時期又はその時期を表す略号

二認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

第12条(変更等の届出)別タブで開く ›

府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。

第13条(認定の取消しの手続等)別タブで開く ›

国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

2国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。

第15条(表示の届出等)別タブで開く ›

第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。

2前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。

第16条(電磁的記録媒体による手続)別タブで開く ›

次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第五の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一申請書1府令第三十九条の二第三項2

二製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類1府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)2

三申請書1第三条第一項2

四定款1第三条第二項2

五登記事項証明書1第三条第二項2

六役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第三条第二項2

七型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面1第三条第二項2

八型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面1第三条第二項2

九資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面1第三条第二項2

十事業計画及び収支予算1第六条第一項2

十一事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録1第六条第二項2

十二届出書1第十二条及び前条第二項2

附則
本文附則

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十四条の規定は、同年五月十日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

本文附則

この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成七年総理府令第四十三号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

本文附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定(「第九条第一項」を「第十六条第一号」に改める部分に限る。)、第十六条の改正規定(「第三十九条の三第三項」を「第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項」に改める部分を除く。)及び別記様式第五の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2この規則による改正前の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に規定する様式については、この規則による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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