原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第12条(変更等の届出)
府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二の届出書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条に定められた規定で、「府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条(変更等の届出)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条の条文原文は「府令第三十九条の二第七項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第…」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。