受講中の講座ブックマーク無料で登録

原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第11条(表示)

  1. 認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。
  2. 一車等の製作等の時期又はその時期を表す略号
  3. 二認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条に定められた規定で、「認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条(表示)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条の条文原文は「認定を受けた者は、当該認定に係る型式の車等に次の事項を表示するものとする。」で始まります。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条です。
  6. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019
  • 本サイト収録原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›