原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第10条(型式認定番号の指定の通知等)
国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により型式認定番号を指定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該型式認定番号、認定(府令第三十九条の二第一項、第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の七第一項、第三十九条の八第一項又は第三十九条の九第一項の規定による認定をいう。以下同じ。)に係る車等の名称及び型式並びに当該認定を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)及び住所を公示するものとする。
この条文の基本情報
型式認定番号の指定の通知等とは何ですか?
定義型式認定番号の指定の通知等とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条に定められた規定で、「国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条(型式認定番号の指定の通知等)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条の条文原文は「国家公安委員会は、府令第三十九条の二第五項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項…」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第9条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第10条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。