原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第13条(認定の取消しの手続等)
- 国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者に対し、あらかじめ、書面により、弁明をなすべき日時及び場所並びに取消しの理由を通知して、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
- 2.国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項の規定により認定を取り消したときは、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、当該取消しに係る型式認定番号、車等の名称及び型式並びに当該取消しを受けた者の氏名及び住所を公示するものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しの手続等とは何ですか?
定義認定の取消しの手続等とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条に定められた規定で、「国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条(認定の取消しの手続等)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条の条文原文は「国家公安委員会は、府令第三十九条の二第八項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項…」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第12条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第13条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第14条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。