原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第4条(名称等の公示)
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
この条文の基本情報
名称等の公示とは何ですか?
定義名称等の公示とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条(名称等の公示)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条の条文原文は「国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第3条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。