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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第5条(名称等の変更)

  1. 指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
  2. 2.国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
  3. 3.指定試験機関は、第三条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

名称等の変更とは何ですか?

定義名称等の変更とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条に定められた規定で、「指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条(名称等の変更)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条の条文原文は「指定試験機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第4条です。
  6. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019
  • 本サイト収録原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/5

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