原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第6条(国家公安委員会への報告等)
- 指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
- 3.国家公安委員会は、指定試験機関の型式認定試験に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
国家公安委員会への報告等とは何ですか?
定義国家公安委員会への報告等とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条(国家公安委員会への報告等)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第5条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。