原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第7条(解任の勧告)
国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行う者の解任を勧告することができる。
この条文の基本情報
解任の勧告とは何ですか?
定義解任の勧告とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条(解任の勧告)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条の条文原文は「国家公安委員会は、指定試験機関の役員又は型式認定試験を行う者が型式認定試験に関し不正な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員又は当該型式認定試験を行…」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第6条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。