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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第8条(改善の勧告)

国家公安委員会は、指定試験機関が第二条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定試験機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

改善の勧告とは何ですか?

定義改善の勧告とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条に定められた規定で、「国家公安委員会は、指定試験機関が第二条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条(改善の勧告)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条の条文原文は「国家公安委員会は、指定試験機関が第二条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき又は指定試験機関の財産の状況若しくはその型式認定試験に係る事業の運営に関…」で始まります。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第7条です。
  6. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第8条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019
  • 本サイト収録原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/8

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