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原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第16条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第五の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一申請書1府令第三十九条の二第三項2
  3. 二製作における均一性を明らかにする事項を記載した書類1府令第三十九条の二第四項(府令第三十九条の二の二第三項、第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項、第三十九条の七第三項、第三十九条の八第三項及び第三十九条の九第三項において準用する場合を含む。)2
  4. 三申請書1第三条第一項2
  5. 四定款1第三条第二項2
  6. 五登記事項証明書1第三条第二項2
  7. 六役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第三条第二項2
  8. 七型式認定試験を行う者の氏名、住所並びに型式認定試験に関する資格及び略歴を記載した書面1第三条第二項2
  9. 八型式認定試験を行うための施設及び設備の概要を記載した書面1第三条第二項2
  10. 九資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面1第三条第二項2
  11. 十事業計画及び収支予算1第六条第一項2
  12. 十一事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録1第六条第二項2
  13. 十二届出書1第十二条及び前条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第16条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第16条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第16条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方…」で始まります。
  3. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
  4. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第16条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019
  • 本サイト収録原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/16

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