原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 第15条(表示の届出等)
- 第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。
- 2.前項の規定による届出は、別記様式第四の届出書により行うものとする。
この条文の基本情報
表示の届出等とは何ですか?
定義表示の届出等とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条に定められた規定で、「第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条(表示の届出等)は、日本の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条の条文原文は「第十一条の規定により略号を表示した者又は前条の規定により標章をはり付けた者は、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。」で始まります。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の公布日は平成4年9月16日です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条の前の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第14条です。
- 原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第15条の次の条は原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則第16条です。
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- 正式書式
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50400000019 - 本サイト収録
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404M50400000019/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。