特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第4条(計画の認定の通知)
都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
計画の認定の通知とは何ですか?
定義計画の認定の通知とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条(計画の認定の通知)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成5年5月21日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第3条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000052 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000052/4
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