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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第5条(供給計画の変更)

  1. 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
  2. 2.前二条の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

供給計画の変更とは何ですか?

定義供給計画の変更とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条(供給計画の変更)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条の条文原文は「計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。」で始まります。
  3. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成5年5月21日です。
  4. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第4条です。
  6. 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000052
  • 本サイト収録特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000052/5

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