特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第6条(特定優良賃貸住宅の管理)
国土交通大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
特定優良賃貸住宅の管理とは何ですか?
定義特定優良賃貸住宅の管理とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条(特定優良賃貸住宅の管理)は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条の条文原文は「国土交通大臣は、認定計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成5年5月21日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000052 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000052/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。