特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第7条
地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条は、日本の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の条文原文は「地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成5年5月21日です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の前の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条です。
- 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第7条の次の条は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000052 - 本サイト収録
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000052/7
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