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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第112条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、同項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と、旧短時間労働者法第十六条第二項及び第十八条中「雇用保険法第六十四条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」とする。
  2. 2.旧短時間労働者法第十六条第一項の規定に基づき第五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九条第一項第四号に掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第112条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第112条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第112条の条文原文は「前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
  • 本サイト収録短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/112

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