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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針が属する短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の法令番号は平成五年法律第七十六号です。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

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厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項

二短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

三前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。

4厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

5厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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