要点短時間・有期雇用労働者の待遇改善は、厚生労働大臣が定める『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』が起点となる。方針は就業の実態を考慮し、労働政策審議会の意見を聴いて策定され、遅滞なく公表される。
Q · パート・契約社員の待遇改善って、国はどこで方向を決めているの?
国が非正規の待遇改善方針を定める根拠規定です
パート・有期法 5 条により、厚生労働大臣は『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を定めなければなりません。方針には職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本事項が盛り込まれ、労働条件・意識・就業の実態を考慮して策定されます(3 項)。策定前には労働政策審議会(労使公益の三者構成)の意見聴取が義務づけられ(4 項)、決定後は遅滞なく公表されます(5 項)。方針自体に罰則はありませんが、行政指導・報告徴収・勧告(法 18 条)の運用方向を決める羅針盤となります。
給与明細を見るたびに、正社員との待遇差を「非正規だから当然」と飲み込んでいないか。その差を縮める国の動きには、ほとんど誰も意識しない出発点がある。それが本条だ。厚生労働大臣は、パート・契約社員(短時間・有期雇用労働者)の福祉を増進するため、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」を定めなければならない。この方針には、職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本となる事項が盛り込まれ、しかも実際の労働条件・意識・就業の実態を踏まえて作られる(3項)。さらに大臣の独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者で構成される厚労省の審議機関)の意見を聴いてから決める(4項)。決めたら遅滞なく公表される(5項)。つまり、あなたの待遇改善の方向は、この一枚の方針を水源として、行政指導や法改正という形で下流のあなたへ流れてくる。
本条は、厚生労働大臣が短時間・有期雇用労働者の福祉増進のため『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を策定・公表する手続を定める組織規定である。方針は労働条件・意識・就業の実態を考慮して定められ、策定に際しては労働政策審議会の意見聴取が義務づけられる。行政による待遇改善施策の基本枠組みを画する。
厚生労働大臣がパート・有期雇用労働者の福祉増進のために定める国の施策方針です。職業生活の動向や雇用管理改善の基本事項を盛り込みます(パート・有期法 5 条)。
厚生労働大臣が定めますが独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者構成)の意見を聴くことが 4 項で義務づけられています。
策定後は遅滞なく公表されます(5 項)。厚生労働省告示として官報・厚労省サイトで確認でき、審議過程の議事録やパブリックコメントも公開されます。
基本方針は法 8 条(不合理な待遇の禁止)・9 条の運用方向を示し、同一労働同一賃金ガイドラインと同じ政策思想で構成されます。
短時間労働者(パート)と有期雇用労働者(契約社員)です。平成 30 年改正で有期雇用が対象に追加されました(法 2 条の定義)。
就業規則・賃金テーブルの点検が必要です。方針の方向に沿って行政指導や報告徴収(法 18 条)が運用されるため、先回り対応が競合との差になります。
平成 30 年働き方改革で対象を有期雇用労働者へ拡大し、名称も『短時間・有期雇用労働者』法へ変わりました。基本方針も同時に拡張されています。
厚労省の諮問機関で、労働者代表・使用者代表・公益委員の三者で構成されます。基本方針の策定・変更には同審議会の意見聴取が必須です。
方針そのものに罰則はありません。ただし、これは法8条(不合理な待遇の禁止)や法9条(差別的取扱いの禁止)といった具体的義務を、行政がどの方向に運用するかの指針になります。助言・指導・勧告・公表(法18条)の判断軸でもある。業界裏話ヒント:行政が事業主に指導を入れるとき、根拠として持ち出すのがこの方針です。罰則がないから無視できると考える事業主ほど、最初の指導対象に選ばれやすい
大臣の独断ではありません。本条4項で、定める前に必ず労働政策審議会(労働者代表・使用者代表・公益委員の三者構成)の意見を聴かなければならないと義務づけられています。実態も考慮する必要があります(3項)。業界裏話ヒント:この審議会の議事録とパブリックコメントは公開されます。改定の方向性は公表のずっと前に読み取れる。労働組合の専従者や大手企業の人事は、ここを定点観測して次の一手を準備している
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|---|---|---|
| 条文の機能 | 5 条:国の基本方針の策定・公表(組織・政策規定) | — |
| 名宛人 | 厚生労働大臣 | — |
| 違反時の効果 | 罰則なし(行政運用の指針) | — |
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