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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条

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  1. 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 一短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項
  4. 二短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  6. 3.短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
  7. 4.厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 5.厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  9. 6.前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべ…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条は第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条です。
  7. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条です。
  8. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
  • 本サイト収録短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点短時間・有期雇用労働者の待遇改善は、厚生労働大臣が定める『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』が起点となる。方針は就業の実態を考慮し、労働政策審議会の意見を聴いて策定され、遅滞なく公表される。

Q · パート・契約社員の待遇改善って、国はどこで方向を決めているの?

国が非正規の待遇改善方針を定める根拠規定です

パート・有期法5条により、厚生労働大臣は『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を定めなければなりません。方針には職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本事項が盛り込まれ、労働条件・意識・就業の実態を考慮して策定されます(3項)。策定前には労働政策審議会(労使公益の三者構成)の意見聴取が義務づけられ(4項)、決定後は遅滞なく公表されます(5項)。方針自体に罰則はありませんが、行政指導・報告徴収・勧告(法18条)の運用方向を決める羅針盤となります。

解説

給与明細を見るたびに、正社員との待遇差を「非正規だから当然」と飲み込んでいないか。その差を縮める国の動きには、ほとんど誰も意識しない出発点がある。それが本条だ。厚生労働大臣は、パート・契約社員(短時間・有期雇用労働者)の福祉を増進するため、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」を定めなければならない。この方針には、職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本となる事項が盛り込まれ、しかも実際の労働条件・意識・就業の実態を踏まえて作られる(3項)。さらに大臣の独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者で構成される厚労省の審議機関)の意見を聴いてから決める(4項)。決めたら遅滞なく公表される(5項)。つまり、あなたの待遇改善の方向は、この一枚の方針を水源として、行政指導や法改正という形で下流のあなたへ流れてくる。

法的な位置づけ

本条は、厚生労働大臣が短時間・有期雇用労働者の福祉増進のため『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を策定・公表する手続を定める組織規定である。方針は労働条件・意識・就業の実態を考慮して定められ、策定に際しては労働政策審議会の意見聴取が義務づけられる。行政による待遇改善施策の基本枠組みを画する。

よくある質問 AI による整理

Q1短時間・有期雇用労働者対策基本方針とは何ですか?

厚生労働大臣がパート・有期雇用労働者の福祉増進のために定める国の施策方針です。職業生活の動向や雇用管理改善の基本事項を盛り込みます(パート・有期法5条)。

Q2パート有期法の基本方針は誰が決めるのですか?

厚生労働大臣が定めますが独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者構成)の意見を聴くことが4項で義務づけられています。

Q3基本方針はどこで読めますか?

策定後は遅滞なく公表されます(5項)。厚生労働省告示として官報・厚労省サイトで確認でき、審議過程の議事録やパブリックコメントも公開されます。

Q4同一労働同一賃金と基本方針はどう関係しますか?

基本方針は法8条(不合理な待遇の禁止)・9条の運用方向を示し、同一労働同一賃金ガイドラインと同じ政策思想で構成されます。

Q5基本方針の対象になる労働者は誰ですか?

短時間労働者(パート)と有期雇用労働者(契約社員)です。平成30年改正で有期雇用が対象に追加されました(法2条の定義)。

Q6基本方針が改定されたら企業は何をすべきですか?

就業規則・賃金テーブルの点検が必要です。方針の方向に沿って行政指導や報告徴収(法18条)が運用されるため、先回り対応が競合との差になります。

Q7パートタイム労働法とパート有期法の違いは何ですか?

平成30年働き方改革で対象を有期雇用労働者へ拡大し、名称も『短時間・有期雇用労働者』法へ変わりました。基本方針も同時に拡張されています。

Q8労働政策審議会とは何ですか?

厚労省の諮問機関で、労働者代表・使用者代表・公益委員の三者で構成されます。基本方針の策定・変更には同審議会の意見聴取が必須です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この基本方針って、結局守らなくても罰則ないんですよね?

方針そのものに罰則はありません。ただし、これは法8条(不合理な待遇の禁止)や法9条(差別的取扱いの禁止)といった具体的義務を、行政がどの方向に運用するかの指針になります。助言・指導・勧告・公表(法18条)の判断軸でもある。実務のポイント:行政が事業主に指導を入れるとき、根拠として持ち出すのがこの方針です。罰則がないから無視できると考える事業主ほど、最初の指導対象に選ばれやすい

Q2方針って、役所が勝手に決めてるんですか?

大臣の独断ではありません。本条4項で、定める前に必ず労働政策審議会(労働者代表・使用者代表・公益委員の三者構成)の意見を聴かなければならないと義務づけられています。実態も考慮する必要があります(3項)。実務のポイント:この審議会の議事録とパブリックコメントは公開されます。改定の方向性は公表のずっと前に読み取れる。労働組合の専従者や大手企業の人事は、ここを定点観測して次の一手を準備している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「方針なんて努力目標だから、罰則がなくて意味がない」と思うかもしれないが、問いの立て方そのものがずれている。方針は直接の罰則を持たないが、行政指導・報告徴収・勧告・公表(法18条)をどの方向に運用するかの判断基準になる。罰則の有無ではなく、行政が企業を動かす際の羅針盤だと捉えるべきだ
  • 方針の存在は知っていても、それが労働政策審議会という労使公益の三者構成で揉まれて決まることの重みを知らない人が多い。ここで使用者側が押し返せば、現場の待遇改善ペースは数年単位で遅れる。中身そのものより、誰がどう決めるかにこそ力学が宿っている
  • 労働者から見れば抽象的なお題目に映るが、人事担当者から見れば次の制度改正の予告編だ。同じ文書を読んでも、この温度差が、先に動いた企業と後追いの企業の差を生む
比較の観点この条文ほかの条文
条文の機能5条:国の基本方針の策定・公表(組織・政策規定)8条:不合理な待遇の禁止(事業主の義務)
9条:通常の労働者と同視すべき場合の差別的取扱いの禁止
名宛人厚生労働大臣事業主
事業主
違反時の効果罰則なし(行政運用の指針)行政指導・報告徴収・勧告・公表(法18条)、民事上の不法行為責任の余地
同左+差別的取扱いの無効・損害賠償の余地

他国ではどう定めているか 2 か国

韓国
기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률

韓国は期間制・短時間労働者の保護を単一法で規律し、差別的処遇の是正申請制度を備える。政策方針より個別救済に重心がある点が日本と対照的。

ドイツ
Teilzeit- und Befristungsgesetz(TzBfG)

ドイツは EU パートタイム・有期労働指令を国内化した TzBfG で均等待遇原則を直接規定。基本方針という政策文書ではなく、実体法上の差別禁止として構成される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし厚労省が次の基本方針で「同一労働同一賃金の徹底」を最優先に掲げたら、あなたの会社の人事は翌年に何を迫られるか。方針自体に罰則はないが、その方向に沿って行政指導や報告徴収(法18条)が動き出す。読んでいた企業と読んでいなかった企業で、対応のスタートラインが半年ずれる
  • あなたが中小企業の人事担当だとする。次の方針改定の方向性をパブリックコメントの段階で先読みしておけば、就業規則や賃金テーブルの見直しを先回りできる。改定の公表を見てから慌てて動く競合に、まるごと一年分の差をつけられる
  • 厚労省が新方針を公表(5項)。施策が現場へ降りてくるまで猶予は長くない。準備せず放置した事業主から順に、行政の助言・指導の対象になっていく

学説

通説:本条の基本方針は直接の法的拘束力・罰則を持たない政策指針だが、法8条・9条の解釈適用や、助言・指導・勧告・公表(法18条)の運用基準として実務上の規範力を有すると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 従来のパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)を改正し、有期雇用労働者を対象に追加。これに伴い基本方針も「短時間労働者対策基本方針」から「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」へ拡張された。大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月施行。改正回数の総数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 新設:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法、平成5年法律第76号)制定時に、短時間労働者対策基本方針の策定義務として設けられた。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により対象を有期雇用労働者へ拡大。基本方針も『短時間労働者対策基本方針』から『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』へ拡張された。大企業2020年4月、中小企業2021年4月施行。改正回数の総数は人的検証が必要。

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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