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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条

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  1. 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項
  4. 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  5. 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  6. 3.短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
  7. 4.厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 5.厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  9. 6.前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点短時間・有期雇用労働者の待遇改善は、厚生労働大臣が定める『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』が起点となる。方針は就業の実態を考慮し、労働政策審議会の意見を聴いて策定され、遅滞なく公表される。

Q · パート・契約社員の待遇改善って、国はどこで方向を決めているの?

国が非正規の待遇改善方針を定める根拠規定です

パート・有期法 5 条により、厚生労働大臣は『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を定めなければなりません。方針には職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本事項が盛り込まれ、労働条件・意識・就業の実態を考慮して策定されます(3 項)。策定前には労働政策審議会(労使公益の三者構成)の意見聴取が義務づけられ(4 項)、決定後は遅滞なく公表されます(5 項)。方針自体に罰則はありませんが、行政指導・報告徴収・勧告(法 18 条)の運用方向を決める羅針盤となります。

解説

給与明細を見るたびに、正社員との待遇差を「非正規だから当然」と飲み込んでいないか。その差を縮める国の動きには、ほとんど誰も意識しない出発点がある。それが本条だ。厚生労働大臣は、パート・契約社員(短時間・有期雇用労働者)の福祉を増進するため、「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」を定めなければならない。この方針には、職業生活の動向、雇用管理の改善や職業能力開発の施策の基本となる事項が盛り込まれ、しかも実際の労働条件・意識・就業の実態を踏まえて作られる(3項)。さらに大臣の独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者で構成される厚労省の審議機関)の意見を聴いてから決める(4項)。決めたら遅滞なく公表される(5項)。つまり、あなたの待遇改善の方向は、この一枚の方針を水源として、行政指導や法改正という形で下流のあなたへ流れてくる。

法的な位置づけ

本条は、厚生労働大臣が短時間・有期雇用労働者の福祉増進のため『短時間・有期雇用労働者対策基本方針』を策定・公表する手続を定める組織規定である。方針は労働条件・意識・就業の実態を考慮して定められ、策定に際しては労働政策審議会の意見聴取が義務づけられる。行政による待遇改善施策の基本枠組みを画する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1短時間・有期雇用労働者対策基本方針とは何ですか?

厚生労働大臣がパート・有期雇用労働者の福祉増進のために定める国の施策方針です。職業生活の動向や雇用管理改善の基本事項を盛り込みます(パート・有期法 5 条)。

Q2パート有期法の基本方針は誰が決めるのですか?

厚生労働大臣が定めますが独断ではなく、労働政策審議会(労働者・使用者・公益の三者構成)の意見を聴くことが 4 項で義務づけられています。

Q3基本方針はどこで読めますか?

策定後は遅滞なく公表されます(5 項)。厚生労働省告示として官報・厚労省サイトで確認でき、審議過程の議事録やパブリックコメントも公開されます。

Q4同一労働同一賃金と基本方針はどう関係しますか?

基本方針は法 8 条(不合理な待遇の禁止)・9 条の運用方向を示し、同一労働同一賃金ガイドラインと同じ政策思想で構成されます。

Q5基本方針の対象になる労働者は誰ですか?

短時間労働者(パート)と有期雇用労働者(契約社員)です。平成 30 年改正で有期雇用が対象に追加されました(法 2 条の定義)。

Q6基本方針が改定されたら企業は何をすべきですか?

就業規則・賃金テーブルの点検が必要です。方針の方向に沿って行政指導や報告徴収(法 18 条)が運用されるため、先回り対応が競合との差になります。

Q7パートタイム労働法とパート有期法の違いは何ですか?

平成 30 年働き方改革で対象を有期雇用労働者へ拡大し、名称も『短時間・有期雇用労働者』法へ変わりました。基本方針も同時に拡張されています。

Q8労働政策審議会とは何ですか?

厚労省の諮問機関で、労働者代表・使用者代表・公益委員の三者で構成されます。基本方針の策定・変更には同審議会の意見聴取が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

Q1この基本方針って、結局守らなくても罰則ないんですよね?

方針そのものに罰則はありません。ただし、これは法8条(不合理な待遇の禁止)や法9条(差別的取扱いの禁止)といった具体的義務を、行政がどの方向に運用するかの指針になります。助言・指導・勧告・公表(法18条)の判断軸でもある。業界裏話ヒント:行政が事業主に指導を入れるとき、根拠として持ち出すのがこの方針です。罰則がないから無視できると考える事業主ほど、最初の指導対象に選ばれやすい

Q2方針って、役所が勝手に決めてるんですか?

大臣の独断ではありません。本条4項で、定める前に必ず労働政策審議会(労働者代表・使用者代表・公益委員の三者構成)の意見を聴かなければならないと義務づけられています。実態も考慮する必要があります(3項)。業界裏話ヒント:この審議会の議事録とパブリックコメントは公開されます。改定の方向性は公表のずっと前に読み取れる。労働組合の専従者や大手企業の人事は、ここを定点観測して次の一手を準備している

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

  • 「方針なんて努力目標だから、罰則がなくて意味がない」と思うかもしれないが、問いの立て方そのものがずれている。方針は直接の罰則を持たないが、行政指導・報告徴収・勧告・公表(法18条)をどの方向に運用するかの判断基準になる。罰則の有無ではなく、行政が企業を動かす際の羅針盤だと捉えるべきだ
  • 方針の存在は知っていても、それが労働政策審議会という労使公益の三者構成で揉まれて決まることの重みを知らない人が多い。ここで使用者側が押し返せば、現場の待遇改善ペースは数年単位で遅れる。中身そのものより、誰がどう決めるかにこそ力学が宿っている
  • 労働者から見れば抽象的なお題目に映るが、人事担当者から見れば次の制度改正の予告編だ。同じ文書を読んでも、この温度差が、先に動いた企業と後追いの企業の差を生む
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条文の機能5 条:国の基本方針の策定・公表(組織・政策規定)
名宛人厚生労働大臣
違反時の効果罰則なし(行政運用の指針)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-05T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし厚労省が次の基本方針で「同一労働同一賃金の徹底」を最優先に掲げたら、あなたの会社の人事は翌年に何を迫られるか。方針自体に罰則はないが、その方向に沿って行政指導や報告徴収(法18条)が動き出す。読んでいた企業と読んでいなかった企業で、対応のスタートラインが半年ずれる
  • あなたが中小企業の人事担当だとする。次の方針改定の方向性をパブリックコメントの段階で先読みしておけば、就業規則や賃金テーブルの見直しを先回りできる。改定の公表を見てから慌てて動く競合に、まるごと一年分の差をつけられる
  • 厚労省が新方針を公表(5項)。施策が現場へ降りてくるまで猶予は長くない。準備せず放置した事業主から順に、行政の助言・指導の対象になっていく

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべ…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条は第二章に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。