短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条(不合理な待遇の禁止)
クイックジャンプ
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
この条文の基本情報
不合理な待遇の禁止とは何ですか?
定義不合理な待遇の禁止とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条(不合理な待遇の禁止)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の条文原文は「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇…」で始まります。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条は第一節 雇用管理の改善等に関する措置に置かれています。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の前の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の次の条は短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条です。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076 - 本サイト収録
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点短時間・有期雇用労働法第8条は、非正規労働者の基本給・賞与・各手当などの待遇ごとに、通常の労働者との不合理な相違を禁じる。総額ではなく待遇の性質・目的ごとに不合理性を判断する。
Q · パートや契約社員に手当やボーナスがないのは、法律違反にならないの?
待遇ごとに不合理と認められれば違法になり得ます
短時間・有期雇用労働法8条は、基本給・賞与・各手当・休暇などの待遇の「それぞれについて」、通常の労働者との不合理な相違を禁じます。判断は総額ではなく待遇ごとに、その性質と目的に照らして行われます。扶養手当や年末年始勤務手当など支給目的が明確な手当の不支給は、最高裁で不合理と認められた例があります。一方、賞与・退職金は不合理とまでは認めなかった事案もあり、待遇の種類によって勝率が大きく異なります。
解説
正社員と同じレジに立ち、同じ品出しをし、同じ閉店作業までしている。なのにボーナス支給日、あなたの通帳だけ何も動かない。多くの人はここで「非正規だから仕方ない」と飲み込む。その諦めに、法律は待ったをかけている。短時間・有期雇用労働法第8条は、基本給、賞与、その他の待遇の「それぞれについて」、通常の労働者との間に「不合理と認められる相違」を設けてはならないと定める。鍵は「それぞれについて」だ。給料の総額を丸ごと比べるのではない。手当ごと、休暇ごと、賞与ごとに分解し、その待遇の「性質」と「目的」に照らして不合理かを一つずつ問う。だから扶養手当や年末年始勤務手当が正社員にだけ出ているなら、その一点を狙い撃ちで争える。あなたが本当に手にしたのは「同じ給料をよこせ」という主張ではなく、「この手当を、なぜ私には払わないのか」と一個ずつ説明を迫る権利である。
法的な位置づけ
短時間・有期雇用労働法第8条は均衡待遇を定める規定であり、事業主に対し、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、基本給・賞与その他の待遇のそれぞれについて、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを考慮し、不合理と認められる相違を設けることを禁じる。均等(同一)待遇を求める第9条とは適用場面が異なる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分と正社員の待遇を項目別に一覧化する 自分と、職務の内容が近い通常の労働者の待遇を、基本給・賞与・扶養手当・皆勤手当・各種休暇など項目別に一覧化する。総額ではなく、どの手当・休暇に差があるかを可視化することが出発点になる
- 2.第14条に基づき待遇差の理由を書面で説明させる 事業主には短時間・有期雇用労働者の求めに応じて待遇差の内容と理由を説明する義務があり、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止される。会社が回答した「差をつける理由」そのものが、後で不合理性を立証する材料になる
- 3.支給目的の明確な個別手当を優先的に争点に選ぶ 扶養手当・皆勤手当・年末年始勤務手当・各種休暇など支給目的がはっきりした待遇を優先的に争点にする。賞与・退職金は不合理性が否定された判例もあるため、どの待遇から攻めるかの順番を先に決める
- 4.労働局・弁護士・労組へ相談し損害賠償を請求する 社内解決が難しければ、都道府県労働局の紛争解決援助・調停、または弁護士・労働組合へ。差額は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として請求するのが実務の主流。時効に注意し、古い分から消える前に動く
よくある質問 AI による整理
Q1同一労働同一賃金とは何ですか?
雇用形態による不合理な待遇差をなくす考え方です。短時間・有期雇用労働法8条が根拠で、基本給・賞与・各手当ごとに、その性質と目的に照らして不合理な相違を禁じます。
Q2パートやアルバイトに賞与がないのは違法ですか?
直ちに違法とは限りません。最高裁は賞与・退職金の不支給を不合理と認めなかった事案(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件)があります。手当より争いにくい待遇です。
Q3扶養手当が正社員だけに支給されるのは不合理ですか?
不合理と認められた例があります。扶養手当や年末年始勤務手当など支給目的が明確な手当は、非正規への不支給が不合理と判断されやすい待遇です(日本郵便事件など)。
Q4非正規の待遇差はどんな判例がありますか?
令和2年の最高裁一連の判決(日本郵便事件、大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件)が代表例です。待遇ごとに性質・目的に照らして不合理性を判断する枠組みを示しました。
Q5短時間・有期雇用労働法第8条はいつから施行されましたか?
働き方改革関連法により有期雇用を対象に加えた現行8条は、令和2年(2020年)4月1日施行です。中小企業は令和3年(2021年)4月1日から適用されました。
Q6有期契約社員の夏季休暇が無給なのは違法ですか?
休暇制度も「その他の待遇」に含まれ、個別に不合理性が判断されます。正社員は有給・契約社員は無給という差が不合理と認められた例があり、是正請求の入口になります。
Q7待遇差の損害賠償はいくら請求できますか?
差額は毎月の支払いごとに発生するため、過去数年分をまとめると数十万〜数百万円規模になり得ます。不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として構成するのが実務の主流です。
Q8派遣社員にも同一労働同一賃金は適用されますか?
適用されます。派遣労働者にはほぼ同じ構造の規定が労働者派遣法30条の3に置かれており、パート・有期・派遣を貫く一本の物差しになっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パートだけど、正社員みたいにボーナスもらえますか?
もらえる場合もあれば、認められない場合もあります。第8条は賞与も審査対象にしますが、最高裁は賞与・退職金の不支給を直ちに不合理とは認めなかった事案があります(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、いずれも令和2年)。一方、扶養手当や年末年始勤務手当などは不合理と認められた例があります。実務のポイント:弁護士は相談を受けると、まず賞与や退職金ではなく『目的の明確な手当』から争点を組み立てます。総額や賞与で正面突破するより、個別手当を一点突破する方が勝率が高いからです
Q2正社員と全く同じ仕事をしてるのに、給料が違うのは違法じゃないんですか?
『全く同じ仕事』が本当なら、第8条の均衡待遇ではなく第9条の均等待遇(差別的取扱いの禁止)の問題になり、より強い保護が及びます。ただし第9条が適用されるには、職務の内容だけでなく『職務の内容・配置の変更の範囲』まで正社員と同一である必要があり、ハードルは高い。多くのケースは第8条の『不合理か否か』で争われます。実務のポイント:会社は『将来の転勤や昇進の可能性が正社員と違う』という理由で差を正当化しようとします。だから実際には転勤も配置転換もない運用なら、その実態を記録しておくことが、第9条適用を主張する決め手になります
Q3会社に『なんで正社員と待遇が違うんですか』と聞いたら、嫌がらせされませんか?
第14条で、事業主は短時間・有期雇用労働者から求めがあれば待遇差の内容と理由を説明する義務を負い、説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。だから堂々と書面で請求してよい。実務のポイント:この説明請求は『情報収集』以上の意味を持ちます。会社が回答した『差をつける理由』そのものが、後で不合理性を立証する証拠になる。先に理由を文書で吐き出させてから争うのが、実務での定石です
Q4辞めた後でも、過去の待遇差を請求できますか?
できます。差額は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として、損害と加害者を知った時から3年以内であれば在職・退職を問わず請求可能です。差額は毎月の支払いごとに発生するため、過去数年分をまとめて請求できる場合があります。実務のポイント:退職後の方が会社への遠慮なく動けるため、在職中に手当一覧と給与明細を保全しておくことが鍵。辞める前の証拠確保が、辞めた後の請求額を左右します(最新の時効の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「正社員じゃないからボーナスや手当がないのは当たり前」と思い込んでいるが、第8条は待遇を一つずつ分解して不合理性を審査する。とりわけ支給目的のはっきりした手当(扶養手当、年末年始勤務手当など)の不支給は、最高裁でも不合理と認められた例がある。当たり前ではなく、争える
- 「同一労働同一賃金だから、同じ仕事なら同じ給料がもらえるはず」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。第8条が求めるのは『均衡』(バランス)であって『均等』(同一)ではない。同じ給料を保証する条文ではない。問うべきは『賃金総額が同じか』ではなく『この個別の待遇差が、その待遇の目的に照らして不合理か』である。完全な同一待遇を求める第9条(均等待遇)とは適用場面が違う
- 待遇差があること自体は皆うすうす気付いている。だが見落としているのはその深刻度だ。差額は一度きりではなく、毎月、ボーナス月ごとに積み上がる。数年分をまとめて損害賠償請求すれば数十万から数百万円規模になりうること、そして手当ごとに勝てる見込みが大きく違うことまでを知る人は少ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 求める基準 | 第8条:均衡待遇(不合理な相違の禁止) | 第9条:均等待遇(差別的取扱いの禁止) 第14条:待遇差の説明義務 |
| 適用の前提 | 職務の内容等を考慮し、待遇の性質・目的に照らして不合理か | 職務の内容+配置変更の範囲まで正社員と同一であること 短時間・有期雇用労働者からの求めがあること |
| 効果 | 不合理な相違部分が違法となり損害賠償の対象 | 差別的取扱いそのものが禁止され、より強い保護 説明義務違反、説明請求を理由とする不利益取扱いの禁止 |
| 実務での使い方 | 目的の明確な個別手当を一点突破で争う | 転勤・配置転換がない実態を立証して主張 訴訟前に会社の「理由」を書面で吐き出させる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は同工同酬を労基法25条で定めるが、性別間の同一賃金が中心で、日本のような雇用形態(非正規)全般を対象とする均衡待遇の包括規定は限定的。
韓国は期間制・短時間労働者への差別的処遇を禁じ、労働委員会による是正手続を用意。雇用形態を理由とする差別禁止という点で日本と近い。
ドイツはパート・有期労働者への不利益取扱いを客観的理由がない限り禁止。EU 指令(97/81/EC・99/70/EC)を国内法化した点で日本の政策継受と同源。
米国は性別間の同一賃金を連邦法で定めるにとどまり、非正規(パート・有期)全般の均衡待遇を義務づける連邦立法は存在しない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約社員のあなたに扶養手当も年末年始勤務手当も出ていないが、隣の正社員には出ている。最高裁は令和2年(2020年)の一連の判決で、こうした手当の不支給を不合理と認めた例がある。手当は支給目的が明確な分、賞与や退職金より争いやすい。狙うべきは総額ではなく、目的のはっきりした個別手当だ
- もし、あなたがアルバイトで「賞与ゼロはおかしい」と訴えたら勝てるのか? 答えは「手当ほど簡単ではない」。最高裁は賞与・退職金の不支給を直ちに不合理とは認めなかった事案がある(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件)。同じ第8条でも、待遇の種類によって勝率がまるで違う
- 店長として非正規スタッフのシフトと待遇を組んでいるあなたへ。正社員にだけ皆勤手当や食事手当を出している運用は、説明できる目的がなければ第8条違反のリスクを抱える。手当の趣旨を文書化していないと、紛争時に「合理的理由なし」と評価されやすい
- 夏季休暇が正社員は有給、契約社員のあなたは無給。たった数日の違いと侮ってはいけない。休暇制度も「その他の待遇」に含まれ、個別に不合理性が判断される。一見小さな差が、是正請求の入口になる
- 退職勧奨を受け、あと2週間で辞めるか決めろと迫られている。辞める前にやるべきは、自分と正社員の待遇差を手当ごとに一覧化し、会社に第8条と第14条に基づく説明を書面で求めること。在職中の記録が、退職後の請求の弾になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分と、職務の内容が近い通常の労働者の待遇を、手当・賞与・休暇など項目別に一覧化する2. 第14条に基づき、待遇差の内容と理由を書面で説明するよう会社に請求(説明を求めたことによる不利益取扱いは禁止) 3. 支給目的が明確な個別手当(扶養手当、皆勤手当、年末年始勤務手当、各種休暇など)を優先的に争点に選ぶ。賞与・退職金は不合理性が否定された判例もあり慎重に4. 社内解決が難しければ、都道府県労働局の紛争解決援助・調停、または弁護士・労働組合へ。差額は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として請求するのが実務の主流
訴えられた側:1. 各待遇(基本給、賞与、各手当、休暇)について『支給の目的・性質』を就業規則・賃金規程で言語化し、非正規に支給しない合理的理由を整理2. 職務の内容、職務の内容・配置変更の範囲が正社員とどう異なるかを客観的に記録3. 目的が明確な手当ほど不支給は不合理と判断されやすいため、優先的に均衡化を検討4. 第14条の説明義務に備え、説明の文面を準備。説明を求めた労働者への不利益取扱いは絶対に避ける(それ自体が違反)
時効(請求できる期限):本条違反の待遇差については、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)構成が実務の主流であり、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。未払賃金請求として構成する場合は、各賃金支払日から当面3年(労働基準法115条、2020年改正、起算点は各支払日)。差額は支払期ごとに発生し時効も個別に進行するため、放置するほど古い分から消える(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第8条は均衡待遇規定であり、待遇ごとにその性質・目的に照らして不合理性を判断する。均等(同一)待遇を求める第9条とは適用場面が異なり、支給目的が明確な手当ほど非正規への不支給が不合理と評価されやすいと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 旧パートタイム労働法の改正により、短時間労働者についての均衡待遇規定として第8条が整備された。短時間労働者の待遇を職務内容等に照らして不合理に相違させることを禁じた
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法、令和2年(2020年)4月1日施行(中小企業は令和3年4月1日) 法律名を『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』へ改題し、有期雇用労働者を対象に追加。従前の労働契約法第20条(有期契約労働者の不合理な労働条件の禁止)を本条に統合し、待遇ごとに性質・目的に照らして判断する枠組みを明文化した
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:旧パートタイム労働法の改正により、短時間労働者についての均衡待遇規定として整備。短時間労働者の待遇を職務内容等に照らして不合理に相違させることを禁じた。
- 2.平成30年(2018年)/令和2年(2020年)4月1日施行 改正:働き方改革関連法により法律名を改題し有期雇用労働者を対象に追加。旧労働契約法20条を本条に統合し、待遇ごとに性質・目的に照らして判断する枠組みを明文化。中小企業は令和3年4月1日施行。
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条通常の労働者と同視すべき者への差別的取扱いの禁止(均等待遇)
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条労働条件に関する文書の交付等の義務
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第13条通常の労働者への転換措置
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条待遇差の内容及び理由の説明義務
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条の3派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止の並行規定
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。