要点短時間・有期雇用労働法 6 条は、パート・有期労働者の雇入れ時に、昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口を文書で明示するよう事業主に義務付ける。違反は過料の対象となりうる。
Q · パートや契約社員として入社したとき、会社は何を書面で示さなければならないの?
昇給・退職金・賞与の有無と相談窓口を書面で明示する義務があります
短時間・有期雇用労働法 6 条 1 項により、事業主はパート・有期雇用労働者を雇い入れたとき、労働基準法 15 条の共通明示事項に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口という四つの特定事項を、速やかに文書の交付等で明示しなければなりません。口頭だけでは足りず、記載漏れや不交付は明示義務違反として過料の対象になりえます。2 項では、これら以外の労働条件についても文書で明示する努力義務を定めています。
パートやアルバイト、契約社員として働き始めたとき、雇い主から受け取った紙はきちんと読んだだろうか。労働基準法 15 条は、すべての労働者に賃金や就業時間などの基本を書面で示すよう求める。だがパート・有期で働くあなたには、もう一段上の保護がある。短時間・有期雇用労働法 6 条は、雇い入れた事業主に対し、四つの追加項目を速やかに文書で明示する義務を課す。昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、そして相談窓口だ。この四つは、その仕事が割に合うかどうかを左右する核心情報でありながら、口頭でうやむやにされやすい。書面に「賞与あり」と書かれていれば、それは後の交渉や紛争であなたの武器になる。逆に何も渡されなければ、それ自体が事業主の法令違反であり、過料の対象になりうる。
短時間・有期雇用労働法 6 条は、パート・有期雇用労働者の労働条件明示に関する上乗せ規定であり、事業主に対し、労働基準法 15 条の共通明示事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無および相談窓口という特定事項を、雇入れ時に速やかに文書の交付等で明示する義務を課す。二項は特定事項以外の労働条件についても文書明示の努力義務を定める。
会社が労働者に賃金・労働時間・契約期間などの労働条件を明示するための書面です。労基法 15 条が根拠で、パート・有期労働者にはさらに 6 条の特定事項の明示が上乗せされます。
短時間・有期雇用労働法 6 条が文書明示を義務付ける四項目、すなわち昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口を指します。労基法 15 条の共通事項に上乗せされる項目です。
6 条 1 項の特定事項を明示しなければ明示義務違反となり、過料の対象になりえます。都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象にもなります。
必要です。アルバイトも短時間労働者に該当するため、労基法 15 条の明示に加え、6 条の特定事項(昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口)を書面で示す義務があります。
6 条は「雇い入れたとき、速やかに」明示するよう求めています。実務上は雇用契約の締結時から就労開始までに交付されるのが通常で、就労後まで遅れるのは望ましくありません。
通知書は会社が一方的に明示する書面、契約書は双方が署名する合意書です。6 条の明示は通知書でも契約書でも足りますが、特定事項が記載されているかが重要です。
義務です。相談窓口は 6 条の特定事項の一つで、書面で明示しなければなりません。窓口が明示されていないこと自体が、待遇を争う場面で会社の不備を示す事実になります。
明示書と求人票を突き合わせ、相違点を記録します。実際の労働条件は明示書・契約内容が基準となるため、労働局への相談や労働契約の内容確認で是正を求められます。
一部は口頭でも足りますが、パート・有期で働く人への特定事項は別です。短時間・有期雇用労働法 6 条 1 項は、昇給・退職手当・賞与・相談窓口の有無を文書の交付等で明示するよう義務付けています。口頭だけでは違反になりえます。業界裏話ヒント:会社が口頭で「賞与あるよ」と言った録音や LINE のやり取りも、書面がない場合の補強証拠になります。明示書がないこと自体が会社の落ち度なので、もらえなかった経緯のメモも残しておくと交渉で効く
条件付きで認められます。FAX や電子メールでの明示は、労働者本人がその方法を希望した場合に限り有効です(厚生労働省令)。会社が一方的にメールで済ませただけでは要件を満たさないことがあります。業界裏話ヒント:「希望した」という事実を会社が立証できないと、明示義務を果たしたとは言えなくなる。あなたが希望した覚えがないなら、それは会社側の手続不備として指摘できる
書面に明示された労働条件は労働契約の内容になりうるため、請求の根拠になります。まず明示書と就業規則・賃金規程を突き合わせ、支給条件を確認してください。業界裏話ヒント:会社は後から「あれは可能性を書いただけ」と言い逃れようとするが、6 条で書面明示が義務付けられている項目を曖昧に書くこと自体が会社に不利に働く。労働局相談か少額訴訟で、書面を盾にできる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 明示すべき事項 | 昇給・退職手当・賞与の有無+相談窓口(特定事項) | — |
| 対象労働者 | パート・有期雇用労働者 | — |
| 義務の性質 | 文書明示義務(1 項)+努力義務(2 項) | — |
| 違反の効果 | 過料(行政罰)+労働局の助言・指導・勧告 | — |
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