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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(労働条件に関する文書の交付等)

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  1. 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
  2. 2.事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点短時間・有期雇用労働法 6 条は、パート・有期労働者の雇入れ時に、昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口を文書で明示するよう事業主に義務付ける。違反は過料の対象となりうる。

Q · パートや契約社員として入社したとき、会社は何を書面で示さなければならないの?

昇給・退職金・賞与の有無と相談窓口を書面で明示する義務があります

短時間・有期雇用労働法 6 条 1 項により、事業主はパート・有期雇用労働者を雇い入れたとき、労働基準法 15 条の共通明示事項に加えて、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口という四つの特定事項を、速やかに文書の交付等で明示しなければなりません。口頭だけでは足りず、記載漏れや不交付は明示義務違反として過料の対象になりえます。2 項では、これら以外の労働条件についても文書で明示する努力義務を定めています。

解説

パートやアルバイト、契約社員として働き始めたとき、雇い主から受け取った紙はきちんと読んだだろうか。労働基準法 15 条は、すべての労働者に賃金や就業時間などの基本を書面で示すよう求める。だがパート・有期で働くあなたには、もう一段上の保護がある。短時間・有期雇用労働法 6 条は、雇い入れた事業主に対し、四つの追加項目を速やかに文書で明示する義務を課す。昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、そして相談窓口だ。この四つは、その仕事が割に合うかどうかを左右する核心情報でありながら、口頭でうやむやにされやすい。書面に「賞与あり」と書かれていれば、それは後の交渉や紛争であなたの武器になる。逆に何も渡されなければ、それ自体が事業主の法令違反であり、過料の対象になりうる。

法的な位置づけ

短時間・有期雇用労働法 6 条は、パート・有期雇用労働者の労働条件明示に関する上乗せ規定であり、事業主に対し、労働基準法 15 条の共通明示事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無および相談窓口という特定事項を、雇入れ時に速やかに文書の交付等で明示する義務を課す。二項は特定事項以外の労働条件についても文書明示の努力義務を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働条件通知書とは何ですか?

会社が労働者に賃金・労働時間・契約期間などの労働条件を明示するための書面です。労基法 15 条が根拠で、パート・有期労働者にはさらに 6 条の特定事項の明示が上乗せされます。

Q2パートの特定事項とは何ですか?

短時間・有期雇用労働法 6 条が文書明示を義務付ける四項目、すなわち昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口を指します。労基法 15 条の共通事項に上乗せされる項目です。

Q3労働条件を明示しないとどうなりますか?

6 条 1 項の特定事項を明示しなければ明示義務違反となり、過料の対象になりえます。都道府県労働局による助言・指導・勧告の対象にもなります。

Q4アルバイトにも労働条件の書面は必要ですか?

必要です。アルバイトも短時間労働者に該当するため、労基法 15 条の明示に加え、6 条の特定事項(昇給・退職手当・賞与の有無と相談窓口)を書面で示す義務があります。

Q5労働条件通知書はいつもらえますか?

6 条は「雇い入れたとき、速やかに」明示するよう求めています。実務上は雇用契約の締結時から就労開始までに交付されるのが通常で、就労後まで遅れるのは望ましくありません。

Q6労働条件通知書と雇用契約書の違いは何ですか?

通知書は会社が一方的に明示する書面、契約書は双方が署名する合意書です。6 条の明示は通知書でも契約書でも足りますが、特定事項が記載されているかが重要です。

Q7相談窓口の明示は義務ですか?

義務です。相談窓口は 6 条の特定事項の一つで、書面で明示しなければなりません。窓口が明示されていないこと自体が、待遇を争う場面で会社の不備を示す事実になります。

Q8労働条件が求人と違ったらどうすればいいですか?

明示書と求人票を突き合わせ、相違点を記録します。実際の労働条件は明示書・契約内容が基準となるため、労働局への相談や労働契約の内容確認で是正を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働条件って、口頭で言われただけでも有効なんですか?

一部は口頭でも足りますが、パート・有期で働く人への特定事項は別です。短時間・有期雇用労働法 6 条 1 項は、昇給・退職手当・賞与・相談窓口の有無を文書の交付等で明示するよう義務付けています。口頭だけでは違反になりえます。業界裏話ヒント:会社が口頭で「賞与あるよ」と言った録音や LINE のやり取りも、書面がない場合の補強証拠になります。明示書がないこと自体が会社の落ち度なので、もらえなかった経緯のメモも残しておくと交渉で効く

Q2メールで送られてきた労働条件、これは「文書」として認められますか?

条件付きで認められます。FAX や電子メールでの明示は、労働者本人がその方法を希望した場合に限り有効です(厚生労働省令)。会社が一方的にメールで済ませただけでは要件を満たさないことがあります。業界裏話ヒント:「希望した」という事実を会社が立証できないと、明示義務を果たしたとは言えなくなる。あなたが希望した覚えがないなら、それは会社側の手続不備として指摘できる

Q3明示書に賞与「有」と書いてあるのに、実際は一度も出ません。請求できますか?

書面に明示された労働条件は労働契約の内容になりうるため、請求の根拠になります。まず明示書と就業規則・賃金規程を突き合わせ、支給条件を確認してください。業界裏話ヒント:会社は後から「あれは可能性を書いただけ」と言い逃れようとするが、6 条で書面明示が義務付けられている項目を曖昧に書くこと自体が会社に不利に働く。労働局相談か少額訴訟で、書面を盾にできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働条件通知書をもらったから大丈夫」と安心している人は多いが、問うべきはその通知書に四つの特定事項まで書かれているかだ。労基法 15 条の項目しか並んでいない通知書は、パート・有期労働者にとっては不完全。問いの立て方を一段深めないと、自分が何を受け取り損ねたかにすら気づけない
  • 明示義務があること自体は知っていても、違反に過料という実害が伴い、労働局の助言・指導・勧告という現実の負担に発展することまで見据える経営者は少ない。罰則の額が小さく見えても、是正を放置したときに会社が背負う行政対応のコストは別物だ
  • 「相談窓口なんて形だけ」と思われがちだが、相談窓口の明示は法律上の特定事項であり、書面に記す義務がある。窓口が明示されていないこと自体が、待遇を争う場面で会社の不誠実さを示す事実として効いてくる
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明示すべき事項昇給・退職手当・賞与の有無+相談窓口(特定事項)
対象労働者パート・有期雇用労働者
義務の性質文書明示義務(1 項)+努力義務(2 項)
違反の効果過料(行政罰)+労働局の助言・指導・勧告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 面接で「賞与は業績次第」とだけ言われ、入社後に渡された紙には賞与の欄すらなかったとしたら? それは 6 条 1 項の明示義務違反の可能性がある。賞与の有無は口頭で濁してよい話ではなく、書面に書く義務がある特定事項だ。書かれていない時点で、あなたは会社の不備を一つ握っている
  • あなたが小さな店を初めて経営し、アルバイトを雇った。労基法の労働条件通知書は出したが、昇給・退職手当・賞与・相談窓口の四項目を書き忘れた。善意でも知識不足でも、この記載漏れだけで過料の対象になりうる。雇用の入口の一枚が、経営者のリスク管理の最初の関門だ
  • 契約社員として三年働いてきたが、相談窓口を一度も知らされた記憶がない。その不交付自体が、トラブル時に会社が誠実に向き合うかどうかを映す
  • 雇い止めを通告され、待遇の不当性を争えるのは残りわずか。最初に引っ張り出すべきは入社時の明示書だ。そこに何が書かれ、何が書かれていなかったかが、あなたの主張の土台になる。記憶ではなく書面が勝負を決める

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条(労働条件に関する文書の交付等)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条の条文原文は「事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。