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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。
  2. 2.この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。
  3. 3.この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート有期法 2 条は、週の所定労働時間が正社員より短い者を「短時間労働者」、期間の定めのある契約で働く者を「有期雇用労働者」と定義し、同一労働同一賃金の保護対象を画定する。

Q · パートやアルバイトでも「同一労働同一賃金」の対象になるの?

週の労働時間が正社員より短ければ対象になる

パート有期法 2 条により、一週間の所定労働時間が同じ事業主の通常の労働者(正社員)より短ければ「短時間労働者」、期間の定めのある契約で働けば「有期雇用労働者」に当たります。肩書きが『パート』『アルバイト』『契約社員』のいずれでも判断は実態の労働時間と契約期間だけで決まります。該当すれば同一労働同一賃金(第 8 条)と待遇差の説明請求権(第 14 条)の保護対象になります。

解説

コンビニで週30時間レジに立つあなた。正社員の店長と同じ品出し、同じクレーム対応、同じ発注業務をこなしているのに、賞与はゼロ、通勤手当も家族手当もつかない。「パートだから仕方ない」と諦めていないか。その諦めの根拠を崩す最初の一手が、この第2条である。一週間の所定労働時間が同じ事業主の通常の労働者(正社員)より短ければ、あなたは法律上の「短時間労働者」だ。期間の定めのある契約で働いているなら「有期雇用労働者」。このどちらかに当てはまった瞬間、あなたは同一労働同一賃金(不合理な待遇差の禁止、第8条)と、待遇差の理由を会社に説明させる権利(第14条)を手にする。たった一つの定義条文が、「あなたは保護される側か、されない側か」という分水嶺を引いている。多くの非正規労働者は、自分がこの線のどちら側に立っているのかを知らないまま、本来請求できたはずの手当を毎月見送っている。

法的な位置づけ

パートタイム・有期雇用労働法 2 条は、保護対象者を画定する定義規定である。「短時間労働者」とは一週間の所定労働時間が同一事業主の通常の労働者より短い労働者を、「有期雇用労働者」とは期間の定めのある労働契約を締結する労働者をいい、両者を併せて「短時間・有期雇用労働者」と定義する。同法の均衡・均等待遇規定の適用範囲を定める入口条文として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1短時間労働者とは何ですか?

一週間の所定労働時間が、同じ事業主に雇用される通常の労働者(正社員)より短い労働者をいいます。パート有期法 2 条 1 項の定義で、肩書きではなく実態の労働時間で判断されます。

Q2有期雇用労働者とは何ですか?

事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。パート有期法 2 条 2 項の定義で、労働時間がフルタイムでも期間の定めがあれば該当します。

Q3パート有期法はいつから中小企業に適用されますか?

大企業は 2020 年 4 月 1 日、中小企業は 2021 年 4 月 1 日から全面施行されています。現在はすべての企業で同一労働同一賃金の枠組みが適用されています。

Q4短時間労働者の判断は日数で決まりますか?

決まりません。判断基準は一週間の所定労働時間の合計です。週 3 日勤務でも 1 日が長ければ、週の合計時間が正社員に及ぶかどうかで判定されます。

Q5アルバイトも同一労働同一賃金の対象ですか?

対象です。パート有期法 2 条は肩書きを問いません。週の所定労働時間が正社員より短ければ短時間労働者として保護され、賞与や手当の不合理な格差を争えます。

Q6短時間・有期雇用労働者とは何ですか?

短時間労働者と有期雇用労働者を併せた総称で、パート有期法 2 条 3 項が定義します。第 8 条・第 14 条などの保護規定はこの総称に対して適用されます。

Q7定年後の再雇用は有期雇用労働者に当たりますか?

多くの場合、1 年契約の嘱託など期間の定めがあるため有期雇用労働者に当たります。再雇用後の待遇差が不合理かどうかは第 8 条で争えます。

Q8パートの呼び名を変えれば会社は保護を免れますか?

免れません。『準社員』『パートナー社員』などに名称を変えても、判断は実態の労働時間と契約期間のみです。就業規則の名称は法律上の区分を変えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に『アルバイト』って書いてあるんですけど、これでも同一労働同一賃金の対象になりますか?

なります。第2条は肩書きを一切見ません。一週間の所定労働時間が同じ職場の正社員より短ければ短時間労働者、期間の定めのある契約なら有期雇用労働者で、どちらも保護対象です。業界裏話ヒント:会社が『アルバイト規程は別枠だから対象外』と説明することがありますが、就業規則の名称をいくら分けても法律上の区分は変わりません。呼び名で対象外にできるなら法律の意味がなくなる、という一点を押さえておけば、その説明には乗らずに済みます

Q2フルタイムの契約社員なんですが、『短時間』じゃないので関係ないですよね?

関係おおいにあります。労働時間が正社員と同じでも、期間の定めがあれば第2条第2項の有期雇用労働者に当たり、第3条で短時間・有期雇用労働者として同じ保護を受けます。業界裏話ヒント:2020年(中小企業は2021年)に労働契約法20条がこの法律に統合され、フルタイム有期も賞与・退職金まで含めて争える土俵に乗りました。『短時間』という法律名の一部だけ見て自分は対象外と判断する人が多いのですが、それこそが見落としの罠です

Q3正社員と『同じ仕事』とまでは言えないんですが、それでも待遇差を主張できますか?

主張の入口には立てます。第2条で対象者と確定すれば、仕事が完全に同一でなくても、第8条で職務内容や責任の程度の違いに見合わない不合理な格差は禁止されます。完全一致でなくバランスの問題です。業界裏話ヒント:会社は『仕事が違うから差は当然』と説明しがちですが、通勤手当・食堂利用・慶弔休暇のような職務内容と関係の薄い待遇ほど、格差を正当化しにくい。まずそういう項目から崩していくのが実務の定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「短時間労働者かどうかは契約書の『パート』という肩書きで決まる」と思われているが、誤り。肩書きが『アルバイト』『準社員』『契約社員』のどれであっても、判断は実態としての一週間の所定労働時間だけで決まる。会社が呼び名を変えても、法律上の保護からは逃げられない
  • 有期雇用労働者の保護を「知ってはいるが、自分はフルタイムだから手当の格差くらい当然」と軽く見ている人が多い。実は2020年(中小は2021年)以降、フルタイムの有期契約者も短時間労働者と完全に同じ土俵で、賞与・退職金・各種手当の不合理な格差を争える。深刻なのは、この格差を放置した期間の差額分まで、後から請求できる可能性があるという点だ
  • 「正社員と同じ仕事をしているか」を基準に考えている人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。第2条はまず『時間が短いか』『期間の定めがあるか』という雇用形態だけで対象者を選別する。仕事の同一性は、対象者だと確定した後の第8条・第9条で初めて問題になる。入口(誰が対象か)と本丸(待遇差が不合理か)を混同すると、議論が噛み合わなくなる
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条文の役割第 2 条:保護対象者の定義(短時間/有期/両方)
問われること労働時間が短いか、期間の定めがあるか(雇用形態)
発動の前提雇用形態という客観的指標のみで判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 週3日、1日8時間で働くあなた。日数は少ないが1日の長さは正社員と同じ。これは「短時間労働者」に当たるのか。判断基準は日数ではなく一週間の所定労働時間の合計だ。正社員が週40時間、あなたが週24時間なら短時間労働者として保護対象になる。「フルタイムで働いた日があるから対象外」という会社側の説明は誤り
  • 契約社員として1年更新を5回繰り返してきたあなた。労働時間は正社員とまったく同じフルタイム。「短時間じゃないから関係ない」と思っていないか。期間の定めがある時点で「有期雇用労働者」に該当し、第3条の「短時間・有期雇用労働者」として同じ保護が及ぶ。フルタイム有期はこの法律のど真ん中にいる
  • もし、あなたの会社が「うちのパートは正社員と業務内容が違う」と主張してきたら? 第2条第1項の括弧書きは、同種業務に従事する労働者の比較を厚生労働省令で調整する仕組みを持つ。会社が比較対象をすり替えて保護を逃れようとする余地があるので、誰と比べるかの設定が争いの第一戦場になる
  • あなたが小さな飲食店を経営し、パートを5人雇っている。「うちは中小だから同一労働同一賃金はまだ先」と思っているなら危険だ。中小企業への適用は2021年4月1日に始まっており、すでに全面施行済み。明日にもパートから待遇差の説明を求められたら、第14条で会社は説明義務を負う

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条(定義)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条は第一章に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。