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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第10条(賃金)

クイックジャンプ

事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート・有期雇用労働法第 10 条は、事業主が通常の労働者との均衡を考慮して短時間・有期雇用労働者の賃金を決定する努力義務を定める。努力義務のため賃金差額の請求根拠にはならない。

Q · パートだから時給が低いのは、この条文で正当化されるの?

努力義務なので、これ単独では賃金差額を請求できません

パート・有期雇用労働法 10 条は、事業主に「通常の労働者との均衡を考慮して賃金を決めるよう努める」ことを求める努力義務規定です。語尾が「努めるものとする」であるため、違反しても直接の罰則はなく、これを根拠に「同じ賃金を払え」と請求することもできません。賃金格差を実際に争う拘束力ある根拠は隣の第 8 条(不合理な待遇の禁止)であり、職務の内容や責任に照らして待遇差が不合理かどうかで勝負が決まります。

解説

コンビニのレジに 10 年立つあなたと、入社半年の正社員。時給換算では正社員の方が高い。理不尽だと問い詰めたとき、会社が盾にするのがこの条文だ。「賃金は均衡を考慮して決定するように努める」。ここで効いてくるのが語尾の「努めるものとする」。これは努力義務であり、守らなくても直接の罰則はなく、あなたが「同じ賃金を払え」と請求できる根拠にもならない。多くのパート・有期労働者がここで「やっぱり仕方ない」と諦める。だが本当の武器は隣にある。第 8 条の不合理な待遇の禁止は努力義務ではなく拘束力を持つ。10 条が霧をかけている間に、戦う人は 8 条を抜く。賃金が低いこと自体ではなく、その差が職務の内容や責任に照らして不合理かどうか、勝負はそこで決まる。

法的な位置づけ

パート・有期雇用労働法第 10 条は、賃金決定における均衡考慮の努力義務を定める規定である。事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、短時間・有期雇用労働者の職務の内容や成果、意欲、能力、経験その他の就業実態を勘案して賃金を決定するよう努めるものとされる。ただし通勤手当その他厚生労働省令で定めるものは対象から除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1均衡待遇と均等待遇の違いは何ですか?

均衡待遇(10 条・8 条)は職務内容の違いに応じたバランスある処遇を求めるもの、均等待遇(9 条)は職務も配置も通常の労働者と同視すべき場合に差別的取扱いそのものを禁じるものです。

Q2パート・有期雇用労働法 10 条は努力義務ですか?

はい。語尾が「決定するように努めるものとする」であり、努力義務です。違反しても直接の罰則はなく、賃金差額の請求権も発生しません。拘束力ある規定は 8 条です。

Q3賃金の均衡待遇に違反したら罰則はありますか?

10 条自体に罰則はありません。努力義務のため行政指導の対象にとどまります。ただし待遇差が不合理な場合は 8 条違反として、未払差額を損害賠償で請求される可能性があります。

Q4同一労働同一賃金はいつから始まりましたか?

働き方改革関連法により、大企業は 2020 年 4 月 1 日、中小企業は 2021 年 4 月 1 日から短時間・有期雇用労働者に適用が開始されました。

Q5通勤手当はなぜ 10 条の賃金から除かれるのですか?

通勤手当は労務の対価というより実費補償の性質が強く、職務内容と直接結びつかないため、厚生労働省令により均衡考慮の対象賃金から除外されています。ただし 8 条の不合理性判断では別途対象になります。

Q6賃金差額を請求できる時効は何年ですか?

賃金請求権の消滅時効は 5 年(当面の間 3 年、労基法 115 条)。8 条違反を不法行為で構成する場合は損害を知った時から 3 年(民法 724 条)です。

Q7均衡待遇でいう『通常の労働者』とは誰ですか?

同一の事業主に雇用される、いわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者)を指します。比較対象を誰にするかで不合理性の結論が変わるため、実務では特定が重要です。

Q810 条と 8 条はどう使い分けますか?

10 条は賃金決定の努力目標を示すにとどまり争いの武器になりません。実際に待遇差を争うときは、拘束力を持ち差額請求の根拠となる 8 条を主語にします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パートでも正社員と同じ時給をもらえるって本当ですか?

「全く同じ」を保証する条文はありません。10 条は均衡を考慮する努力義務にとどまり、同じ賃金を払えとまでは命じていません。争えるのは 8 条で、職務内容や責任が同じなのに待遇差が不合理な場合に限られます。業界裏話ヒント:弁護士はまず比較対象になる正社員を一人特定するところから始めます。誰と比べるかで不合理性の結論が変わるため、自分と職務がほぼ同じ正社員を見つけられるかが勝敗の半分を決めます

Q2ボーナスや退職金がパートに出ないのは違法じゃないんですか?

一律に違法とは言えません。最高裁は 2020 年(令和 2 年)、賞与(大阪医科薬科大学事件)と退職金(メトロコマース事件)について不支給が直ちに不合理とは言えないと判断し、一方で日本郵便事件では扶養手当や各種休暇の格差を不合理と認めました。業界裏話ヒント:同じ格差でも、手当の趣旨ごとに結論が分かれます。通勤手当や皆勤手当のように趣旨が明確な手当ほど格差は不合理と認められやすく、賞与・退職金は会社の裁量が広く認められやすい。狙うなら趣旨の明確な手当から崩すのが定石です

Q3会社に『なんで時給が違うの』と聞いても、ちゃんと答えてくれません。

それ自体が次の一手になります。パート・有期法 14 条 2 項は、求めがあれば待遇差の内容と理由を説明する義務を事業主に課しています。説明を拒む、または合理的説明ができないこと自体が、後の紛争で会社に不利な事情になります。業界裏話ヒント:説明を求めるときは必ず書面かメールで、日付が残る形にする。口頭で求めて口頭で濁されると証拠が残りません。説明の不備は 8 条の不合理性を推認させる材料として実務で効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パートだから時給が安いのは当然」と、問いの立て方からして間違っている。法律が見ているのは雇用形態の名前ではなく、職務の内容と責任の重さ。同じ仕事で同じ責任なら、パートか正社員かは賃金差を正当化する理由にならない
  • 10 条が努力義務だと知っている人でも、その隣の 8 条が拘束力を持つことまでは知らない。10 条で諦めて 8 条を見逃すと、本来取り戻せたはずの差額を自分から放棄することになる。知っているつもりで、最も使える武器を素通りしている
  • 「会社が均衡を考慮していないなら違法だ」と思いがちだが、10 条違反それ自体では裁判で勝てない。賃金格差を争う本当の土俵は 8 条の『不合理性』であり、10 条は努力目標を掲げるにとどまる
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法的拘束力10 条:努力義務(罰則・請求権なし)
適用対象均等待遇すべき者を除く短時間・有期雇用労働者の賃金
求めるもの均衡を考慮した賃金決定への努力
争いの武器になるかならない(努力目標にとどまる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員と同じ棚卸しと発注をこなすパートのあなたが、賞与ゼロの給与明細を見て会社に理由を尋ねる。会社は「パートだから」と答える。だが法律が見ているのは雇用形態の名前ではなく、職務の中身。同じ仕事で待遇差が不合理なら、争う土俵は 10 条ではなく 8 条にある
  • もし、あなたが正社員と全く同じシフトと責任で働く有期契約だったら? 通勤手当も皆勤手当も正社員にだけ出ているとしたら、その手当の格差は趣旨が明確なぶん不合理と認められやすい。賃金本体より先に、手当から崩せる
  • あなたが店長として 5 人のパートを雇う側についた。1 人から「正社員と同じ仕事なのに時給が違うのはおかしい」と書面で説明を求められる。あなたには 14 条の説明義務がある。ここで答えに詰まると、その沈黙が後の紛争で不利な材料になる
  • 契約更新まであと 14 日。今のうちに待遇差の理由を書面で求めておくか、何もせず更新するか。在職中に取った会社の回答は、退職後に争うときの動かぬ証拠になる。今夜動くかどうかで、後で使える札の枚数が変わる

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条(賃金)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条の条文原文は「事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。