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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第11条(教育訓練)

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  1. 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。
  2. 2.事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート・有期雇用労働法 11 条は、職務が正社員と同じパート・有期雇用労働者にも、職務遂行に必要な能力を付ける教育訓練の実施を事業主に義務づける。

Q · 正社員は受ける研修を、同じ仕事のパートの私が受けられないのは違法ですか?

職務が同じなら会社に研修の実施義務があります

パート・有期雇用労働法 11 条 1 項により、職務内容が正社員と同じパート・有期雇用労働者には、職務遂行に必要な能力を付ける教育訓練を実施する義務が事業主にあります。すでにその能力を持っている場合など厚生労働省令の例外を除き、一律に排除することはできません。2 項では、職務が完全に同じでなくても、仕事の内容や成果、意欲、能力、経験に応じた教育訓練の実施が努力義務とされています。

解説

正社員には実施する研修を、同じ仕事をしているパートや契約社員のあなたには受けさせない。多くの職場で当たり前のように起きているが、実は法律違反になりうる。パート・有期雇用労働法 11 条 1 項は、職務の遂行に必要な能力を付けるための教育訓練について、職務内容が正社員と同じパート・有期雇用労働者(職務内容同一短時間・有期雇用労働者)にも実施する義務を事業主に課している。あなたが既にその能力を持っている場合など、厚生労働省令の定める例外を除き、原則として研修から排除することはできない。さらに 2 項では、職務が完全に同じでなくても、仕事の内容や成果、意欲、能力、経験に応じて教育訓練を実施するよう努める義務がある。研修は単なる福利厚生ではない。スキルが付かなければ昇給も昇格もキャリアもない。教育訓練からの排除は、あなたの将来の収入そのものを静かに削る行為だ。

法的な位置づけ

パート・有期雇用労働法 11 条は、非正規労働者に対する教育訓練の均衡・均等を定める規定である。1 項は職務遂行に必要な能力を付与する訓練を職務内容同一の短時間・有期雇用労働者にも実施する法的義務とし、2 項はその他の訓練について通常の労働者との均衡を考慮した実施を努力義務として課す。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1教育訓練とは何ですか?

労働法上の教育訓練とは、職務遂行に必要な能力を付与する研修や、能力向上のための訓練を指します。パート・有期雇用労働法 11 条は、その均衡・均等の確保を事業主に求めています。

Q2パート・有期雇用労働法 11 条の対象になる研修は?

1 項の義務対象は「職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練」です。安全研修や業務マニュアル研修など職務直結型が該当し、任意の自己啓発セミナーは 2 項の努力義務の範囲にとどまります。

Q3職務内容同一短時間・有期雇用労働者とは?

業務の内容と責任の程度が通常の労働者と同一のパート・有期雇用労働者を指します。肩書ではなく実際の仕事内容と責任で判断され、これに当たると 11 条 1 項の強い義務が発生します。

Q4教育訓練を受けさせてもらえないときどこに相談すればいい?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。均衡待遇調停会議による無料の紛争解決援助も利用でき、在職中の方が改善につながりやすいとされます。

Q5同一労働同一賃金に教育訓練は含まれる?

含まれます。同一労働同一賃金は賃金だけでなく、教育訓練(11 条)や福利厚生施設の利用(12 条)も同じ均衡・均等待遇の枠組みに入ります。

Q6研修から外されたことを証明するには?

研修案内のメールや掲示、参加者名簿、業務マニュアルなどを保存します。案内文に『業務に必要』と書かれていれば、それが 1 項の対象訓練であった証拠になります。

Q7教育訓練の格差はいつから義務になった?

平成 19 年(2007 年)改正で職務内容同一の短時間労働者への実施義務が新設され、平成 30 年(2018 年)改正で対象が有期雇用労働者にも拡大されました。

Q8派遣社員も教育訓練の均等待遇の対象ですか?

派遣労働者は本法ではなく労働者派遣法 30 条の 3 が規律します。派遣先・派遣元に均衡・均等待遇の義務があり、教育訓練の機会確保も求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1パートは研修を受けられなくても、仕方ないんじゃないですか?

職務内容が正社員と同じ「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」であれば、職務に必要な能力を付ける教育訓練は会社に実施義務があります(11 条 1 項)。すでにその能力を持っている場合などは除かれますが、一律にパートだからと排除するのは違法になりえます。業界裏話ヒント:会社は「あの研修は職務訓練ではなく任意の自己啓発だった」と性質をすり替えて義務を逃れようとすることがある。案内文や内容に「業務に必要」と書かれていれば、それが 1 項の対象である証拠になる。案内は捨てずに保存しておく

Q22 項は努力義務だから、会社が無視しても何もできないですよね?

確かに 2 項自体に罰則はありません。ただし努力義務違反は、待遇全体が不合理かどうか(8 条)を判断する重要な事情として考慮されます。業界裏話ヒント:裁判や調停では、個々の条文の義務・努力義務を切り離さず、待遇全体の不合理性を総合判断する。研修排除を単独で争うより、賞与・手当・福利厚生の格差と束ねて「待遇全体が不合理」と主張する方が通りやすい。一点突破より面で攻めるのが定石

Q3研修を受けさせてもらえなかったぶん、損害賠償は取れますか?

教育訓練からの不合理な排除が均衡待遇違反(8 条)にあたると認められれば、損害賠償の対象になりえます。ただし「受けられなかった研修の金銭的価値」の算定は難しく、賃金格差ほど明快ではありません。業界裏話ヒント:研修排除単独での高額賠償は現実には難しい。実務では、まず都道府県労働局の無料の調停で会社に改善(今後の研修参加)を促す方が、退職前なら費用対効果が高い。お金より「これから受けられる状態」を取りに行く発想が効く

Q4うちは職務内容が正社員と少し違うんですが、それでも研修を要求できますか?

1 項の強い義務は「職務内容同一」が条件なので、職務が違えば 1 項は使いにくいです。ただし 2 項で、職務・成果・意欲・能力・経験に応じた教育訓練の実施が努力義務とされており、まったく機会がないのは問題になりえます。業界裏話ヒント:「職務内容同一」かどうかは肩書ではなく実態で判断される。同じ作業をして同じ責任を負っているなら、契約上の職種名が違っても 1 項の対象になりうる。自分の実際の業務内容を正社員と並べて書き出すのが第一歩

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パートだから研修を受けられないのは当たり前」と思っている人が多いが、職務内容が正社員と同じなら、11 条 1 項で会社には研修実施義務がある。一律にパートだからと排除することが、そもそも違法になりうる
  • 「研修くらい受けられなくても、給料が同じならいい」と考えがちだが、問題の深刻さは数年後に表れる。研修からの排除はスキル格差を生み、それが昇格・昇給・転職市場での評価に複利で効いてくる。今の給与差以上に、将来の収入差をじわじわ広げる
  • 「2 項は努力義務だから、罰則がなく意味がない」という見方は、問いの立て方そのものがズレている。罰則がなくても、努力義務違反は均衡待遇全体が不合理かどうか(8 条)を判断する材料になり、損害賠償の文脈で会社に不利に働く。条文の効力を罰則の有無だけで測ること自体が誤りだ
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対象となる待遇11 条:教育訓練(能力付与型は義務、その他は努力義務)
法的性質1 項=法的義務/2 項=努力義務の二段構え
適用の前提1 項は職務内容同一が条件、2 項は均衡考慮で広く適用
争うときの効き方研修排除を 8 条の待遇全体の不合理性の材料として束ねると通りやすい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 正社員には毎月のように外部研修の案内が回るのに、同じレジ業務をこなすあなたには一度も声がかからない。もしその研修が業務に必要なスキルを教えるものだったら、それは 11 条 1 項の義務違反かもしれない。まず確認すべきは、その研修が職務遂行に必要な能力を付けるものかどうかだ
  • あなたが店長で、研修予算を正社員に絞って配分してきた。だがパートのスタッフが正社員と同じ調理工程・発注業務を担っているなら、職務遂行に必要な研修からの排除は違法リスクになる。誰が職務内容同一にあたるかの線引きを、今すぐ見直す必要がある
  • 契約社員のあなたが昇格面談で落とされた。理由は「必要な研修を修了していない」。だがその研修、そもそも受けさせてもらえなかった。
  • 退職を決めて残り 2 週間。在職中なら都道府県労働局の調停で会社に研修参加を求められるが、辞めた後は損害賠償しか手が残らず、立証も難しくなる。動くなら今のうちだ

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第11条(教育訓練)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第11条の条文原文は「事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第11条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。