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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第12条(福利厚生施設)

クイックジャンプ

事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点パート有期法 12 条は、事業主が通常の労働者に使わせる給食施設・休憩室・更衣室について、パートや有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならないと定める。

Q · パートだからって社員食堂を使わせてもらえないのって、法律的にアリなんですか?

原則アウトです。三施設は使わせるのが事業主の義務

パート有期法 12 条により、事業主が通常の労働者に利用させる給食施設・休憩室・更衣室(施行規則 5 条が指定)については、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければなりません。2020 年 4 月施行(中小企業は 2021 年 4 月)の改正で、従来の「配慮しなければならない」という努力義務から「与えなければならない」という法的義務へ強化されました。使わせないこと自体が義務違反となり、都道府県労働局の助言・指導や行政 ADR の対象になりえます。

解説

昼休み、正社員は社員食堂で温かい定食を食べ、あなたは外のコンビニで買ったおにぎりを、休憩室にも入れてもらえず立ったまま頬張る。同じ職場で働いているのに。この格差は、2020 年 4 月(中小企業は 2021 年 4 月)から法的に「違反」になりうる扱いになった。パート有期法 12 条は、事業主が正社員に使わせている福利厚生施設、具体的には給食施設・休憩室・更衣室(厚生労働省令である施行規則 5 条が指定)について、パートや契約社員にも利用の機会を与えなければならないと定める。決定的なのは言葉の変化だ。旧法は「配慮しなければならない」(努力すればよかった)だったが、現行法は「与えなければならない」(与えないこと自体が義務違反)に強化された。あなたが「非正規だから仕方ない」と飲み込んできたその扱いは、法律の側から見れば、事業主が果たすべき義務を果たしていない状態かもしれない。

法的な位置づけ

パート有期法 12 条は福利厚生施設の利用機会付与義務を定める規定であり、事業主が通常の労働者に利用させる給食施設・休憩室・更衣室(施行規則 5 条が指定)について、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えることを義務づける。2020 年施行の改正で従来の配慮義務から法的義務へ強化された点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パート有期法 12 条とは何ですか?

事業主が正社員に使わせる給食施設・休憩室・更衣室を、短時間・有期雇用労働者にも利用させる義務を定めた規定です。2020 年施行の改正で配慮義務から法的義務へ強化されました。

Q2福利厚生施設をパートに使わせないのは違法ですか?

給食施設・休憩室・更衣室の三施設に限れば、正社員に使わせながらパートに使わせないのは 12 条違反となりえます。差をつけること自体が事業主の義務違反です。

Q3施行規則 5 条の対象施設は何ですか?

給食施設、休憩室、更衣室の三種類です。健康の保持または業務の円滑な遂行に資する施設として厚生労働省令が限定列挙しており、保養所や社宅は含まれません。

Q4「配慮しなければならない」と「与えなければならない」の違いは?

配慮義務は努力すればよい水準ですが、与える義務は与えないこと自体が違反となります。2020 年施行の改正でこの三施設は前者から後者へ強化されました。

Q5パート有期法 12 条は中小企業にいつから適用されますか?

大企業は 2020 年 4 月 1 日、中小企業は 2021 年 4 月 1 日から義務化されました。施行時期に猶予はありましたが、現在はいずれも適用されています。

Q6更衣室を正社員しか使えないのは問題ですか?

更衣室は施行規則 5 条の対象施設です。正社員に使わせながら契約社員に使わせないのは 12 条違反となりえ、改善を求める法的根拠があります。

Q7派遣社員の福利厚生施設利用の根拠は何条ですか?

派遣社員は労働者派遣法 40 条が根拠です。直接雇用のパート・有期に切り替わると、根拠がパート有期法 12 条へ入れ替わります。

Q8福利厚生施設の格差に罰則はありますか?

12 条違反に直接の刑事罰はありませんが、都道府県労働局の助言・指導・勧告の対象になり、悪質な場合は企業名公表もありえます。行政 ADR での是正も可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パートだからって社員食堂を使わせてもらえないんですけど、これって違法なんですか?

正社員に給食施設(社員食堂)を使わせているなら、パート有期法 12 条により、あなたパートにも利用の機会を与えなければなりません(施行規則 5 条)。2020 年からは「配慮」ではなく「義務」です。業界裏話ヒント:この三施設(食堂・休憩室・更衣室)は給与格差と違い「使えるか使えないか」が一目で分かるため、格差是正を求める最初の一手として最も使いやすい。弁護士や労組はまずここから攻める

Q2施設を使わせてくれない場合、いきなり裁判しないとダメですか?どこに言えばいいんでしょう?

裁判は最後の手段で、まずは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。無料・非公開の行政 ADR(均衡待遇調停会議)で事業主に是正を促せます。あわせて 14 条で会社に説明を求めましょう。業界裏話ヒント:労働局の助言・指導は記録に残り、事業主は行政から目をつけられることを嫌う。多くの会社は「労働局が動く前に直す」方を選ぶので、相談する意思を伝えるだけで状況が動くことがある

Q3保養所とか社宅、慶弔休暇も正社員と差があるんですが、これも 12 条で直せますか?

いいえ、12 条が義務として対象にするのは給食施設・休憩室・更衣室の三つだけです(施行規則 5 条)。保養所・社宅・慶弔休暇などの待遇差は、別途 8 条(不合理な待遇の禁止、均衡待遇)の問題として争います。業界裏話ヒント:12 条の三施設は「ある/ない」で白黒つくが、8 条の待遇差は「不合理かどうか」の総合判断になり難易度が上がる。まず勝ちやすい 12 条で実績を作り、そこから 8 条の交渉に広げるのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非正規だから福利厚生で差があるのは当然」と思い込んでいる人は多い。だが給食施設・休憩室・更衣室の三施設に限れば、差をつけること自体が 12 条違反となる。当然ではなく、違法な扱いだ
  • 施設格差が問題だと知っていても、その是正には裁判が必要だと思い込んでいる人が多い。実際は都道府県労働局への相談や行政 ADR(調停)で、無料・非公開・短期間で解決できる場合がある。深刻さは「裁判沙汰」ではなく「相談一本」のレベルで、ハードルを過大評価して諦めている人が損をしている
  • 「うちの会社には社員食堂がないから関係ない」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。12 条が問うのは「施設があるかどうか」ではなく「正社員に与えている施設を非正規にも与えているか」。誰にも食堂がなければ問題は生じない。見るべきは施設の有無ではなく、施設利用における正社員との線引きの有無だ
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規律の対象12 条:給食施設・休憩室・更衣室の利用機会付与
判断のしやすさ使えるか使えないかで白黒がつく
義務の性質2020 年施行で配慮義務から法的義務へ強化
対象範囲三施設に限定列挙(施行規則 5 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし正社員専用の社員食堂があって、あなたパート従業員だけが使わせてもらえないとしたら? その食堂は施行規則 5 条の給食施設にあたり、利用機会を与えないのは 12 条違反の可能性が高い。会社に是正を求める法的根拠がある
  • 更衣室が正社員用しかなく、契約社員のあなたは倉庫の隅で着替えている。更衣室も 12 条が定める対象施設だ。これも改善を求められる。
  • あなたが店長で、コスト削減のつもりでパート従業員を休憩室から締め出している。本人は合理的な経営判断のつもりでも、これは事業主の義務違反であり、労働局の助言・指導の対象になりうる
  • 労働局から是正指導の文書が届いた。回答期限はあと 2 週間。施設利用を正社員に限定している運用を、いつまでにどう改めるかを書面で説明しなければならない。後回しにしていた人事担当者の手が止まる
  • 派遣社員として働いていたあなたが、直接雇用のパートに切り替わった。これまで根拠は労働者派遣法 40 条だったが、今度はパート有期法 12 条が直接あなたに適用される。守ってくれる条文が静かに入れ替わっている

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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第12条(福利厚生施設)は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第12条の条文原文は「事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第12条は第一節に置かれています。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  5. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。