事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
要点パート有期法 12 条は、事業主が通常の労働者に使わせる給食施設・休憩室・更衣室について、パートや有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければならないと定める。
Q · パートだからって社員食堂を使わせてもらえないのって、法律的にアリなんですか?
原則アウトです。三施設は使わせるのが事業主の義務
パート有期法 12 条により、事業主が通常の労働者に利用させる給食施設・休憩室・更衣室(施行規則 5 条が指定)については、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければなりません。2020 年 4 月施行(中小企業は 2021 年 4 月)の改正で、従来の「配慮しなければならない」という努力義務から「与えなければならない」という法的義務へ強化されました。使わせないこと自体が義務違反となり、都道府県労働局の助言・指導や行政 ADR の対象になりえます。
昼休み、正社員は社員食堂で温かい定食を食べ、あなたは外のコンビニで買ったおにぎりを、休憩室にも入れてもらえず立ったまま頬張る。同じ職場で働いているのに。この格差は、2020 年 4 月(中小企業は 2021 年 4 月)から法的に「違反」になりうる扱いになった。パート有期法 12 条は、事業主が正社員に使わせている福利厚生施設、具体的には給食施設・休憩室・更衣室(厚生労働省令である施行規則 5 条が指定)について、パートや契約社員にも利用の機会を与えなければならないと定める。決定的なのは言葉の変化だ。旧法は「配慮しなければならない」(努力すればよかった)だったが、現行法は「与えなければならない」(与えないこと自体が義務違反)に強化された。あなたが「非正規だから仕方ない」と飲み込んできたその扱いは、法律の側から見れば、事業主が果たすべき義務を果たしていない状態かもしれない。
パート有期法 12 条は福利厚生施設の利用機会付与義務を定める規定であり、事業主が通常の労働者に利用させる給食施設・休憩室・更衣室(施行規則 5 条が指定)について、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えることを義務づける。2020 年施行の改正で従来の配慮義務から法的義務へ強化された点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業主が正社員に使わせる給食施設・休憩室・更衣室を、短時間・有期雇用労働者にも利用させる義務を定めた規定です。2020 年施行の改正で配慮義務から法的義務へ強化されました。
給食施設・休憩室・更衣室の三施設に限れば、正社員に使わせながらパートに使わせないのは 12 条違反となりえます。差をつけること自体が事業主の義務違反です。
給食施設、休憩室、更衣室の三種類です。健康の保持または業務の円滑な遂行に資する施設として厚生労働省令が限定列挙しており、保養所や社宅は含まれません。
配慮義務は努力すればよい水準ですが、与える義務は与えないこと自体が違反となります。2020 年施行の改正でこの三施設は前者から後者へ強化されました。
大企業は 2020 年 4 月 1 日、中小企業は 2021 年 4 月 1 日から義務化されました。施行時期に猶予はありましたが、現在はいずれも適用されています。
更衣室は施行規則 5 条の対象施設です。正社員に使わせながら契約社員に使わせないのは 12 条違反となりえ、改善を求める法的根拠があります。
派遣社員は労働者派遣法 40 条が根拠です。直接雇用のパート・有期に切り替わると、根拠がパート有期法 12 条へ入れ替わります。
12 条違反に直接の刑事罰はありませんが、都道府県労働局の助言・指導・勧告の対象になり、悪質な場合は企業名公表もありえます。行政 ADR での是正も可能です。
正社員に給食施設(社員食堂)を使わせているなら、パート有期法 12 条により、あなたパートにも利用の機会を与えなければなりません(施行規則 5 条)。2020 年からは「配慮」ではなく「義務」です。業界裏話ヒント:この三施設(食堂・休憩室・更衣室)は給与格差と違い「使えるか使えないか」が一目で分かるため、格差是正を求める最初の一手として最も使いやすい。弁護士や労組はまずここから攻める
裁判は最後の手段で、まずは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。無料・非公開の行政 ADR(均衡待遇調停会議)で事業主に是正を促せます。あわせて 14 条で会社に説明を求めましょう。業界裏話ヒント:労働局の助言・指導は記録に残り、事業主は行政から目をつけられることを嫌う。多くの会社は「労働局が動く前に直す」方を選ぶので、相談する意思を伝えるだけで状況が動くことがある
いいえ、12 条が義務として対象にするのは給食施設・休憩室・更衣室の三つだけです(施行規則 5 条)。保養所・社宅・慶弔休暇などの待遇差は、別途 8 条(不合理な待遇の禁止、均衡待遇)の問題として争います。業界裏話ヒント:12 条の三施設は「ある/ない」で白黒つくが、8 条の待遇差は「不合理かどうか」の総合判断になり難易度が上がる。まず勝ちやすい 12 条で実績を作り、そこから 8 条の交渉に広げるのが実務の定石
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 12 条:給食施設・休憩室・更衣室の利用機会付与 | — |
| 判断のしやすさ | 使えるか使えないかで白黒がつく | — |
| 義務の性質 | 2020 年施行で配慮義務から法的義務へ強化 | — |
| 対象範囲 | 三施設に限定列挙(施行規則 5 条) | — |
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