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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第113条

前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同じ。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第113条は、日本の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第113条の条文原文は「前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用に…」で始まります。
  3. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成5年6月18日です。
  4. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
  • 本サイト収録短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000076/113

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