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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第1条(趣旨)は、日本の民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。」で始まります。
  3. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の公布日は平成5年11月10日です。
  4. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第1条の次の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0100000080
  • 本サイト収録民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0100000080/1

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