民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第2条(国の所有に属する物品の譲与)
- 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する国の物品でその事務又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体(民間海外援助事業を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)から民間海外援助事業の用に供するためその譲与を求める旨の申出があった場合において、当該民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、当該申出に係る物品を当該民間海外援助団体に対し譲与することができる。ただし、当該譲与が、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定により物品を譲与しようとする場合には、各省各庁の長は財務大臣に協議するものとする。
この条文の基本情報
国の所有に属する物品の譲与とは何ですか?
定義国の所有に属する物品の譲与とは、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条に定められた規定で、「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条(国の所有に属する物品の譲与)は、日本の民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律に含まれる条文です。
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条の条文原文は「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の公布日は平成5年11月10日です。
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条の前の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第1条です。
- 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条の次の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条です。
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- 正式書式
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0100000080 - 本サイト収録
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0100000080/2
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