受講中の講座ブックマーク無料で登録

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第3条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

この条文の基本情報

物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務とは何ですか?

定義物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務とは、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)は、日本の民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告…」で始まります。
  3. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の公布日は平成5年11月10日です。
  4. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の前の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第2条です。
  6. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の次の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0100000080
  • 本サイト収録民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0100000080/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›