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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律 第4条(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体の所有に属する物品の譲与とは何ですか?

定義地方公共団体の所有に属する物品の譲与とは、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第4条(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)は、日本の民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第4条の条文原文は「地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置…」で始まります。
  3. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律の公布日は平成5年11月10日です。
  4. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第4条の前の条は民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0100000080
  • 本サイト収録民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0100000080/4

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