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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 第2条(経営改善普及事業等に係る国の補助)

  1. 法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第三号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
  2. 一近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。
  3. 二小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。
  4. 三前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
  5. 四その内容が適切かつ効果的であること。
  6. 2.経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第一号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。
  7. 一商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
  8. 二その内容が適切かつ効果的であること。
  9. 3.経営改善普及事業に関し法第四条第二項に規定する全国団体が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第一号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。
  10. 一連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。
  11. 二その内容が適切かつ効果的であること。

この条文の基本情報

経営改善普及事業等に係る国の補助とは何ですか?

定義経営改善普及事業等に係る国の補助とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条(経営改善普及事業等に係る国の補助)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。」で始まります。
  3. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の公布日は平成5年6月23日です。
  4. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第1条です。
  6. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条の次の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000218
  • 本サイト収録商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000218/2

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