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商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令 第3条(権限の委任)

法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第3条(権限の委任)は、日本の商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の公布日は平成5年6月23日です。
  4. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第3条の前の条は商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000218
  • 本サイト収録商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令(平成五年政令第二百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000218/3

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