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特定商品の販売に係る計量に関する政令 第3条(量目公差)

  1. 法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第十七条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第六十三条第一項(法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第八条第一号から第十一号までに掲げる商品を法第十七条第一項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一皮革以外の特定商品1表示量が五グラム又は五ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第一の第四欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の第三欄に掲げる別表第二の表(一)、表(二)又は表(三)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差2
  3. 二皮革1表示量が二十五平方デシメートル以上である場合について、表示量の二パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては三パーセント)2

この条文の基本情報

量目公差とは何ですか?

定義量目公差とは、特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条に定められた規定で、「法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条(量目公差)は、日本の特定商品の販売に係る計量に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条の条文原文は「法第十二条第一項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。」で始まります。
  3. 特定商品の販売に係る計量に関する政令の公布日は平成5年7月9日です。
  4. 特定商品の販売に係る計量に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条の前の条は特定商品の販売に係る計量に関する政令第2条です。
  6. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条の次の条は特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000249
  • 本サイト収録特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000249/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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