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特定商品の販売に係る計量に関する政令 第4条(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)

法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。

この条文の基本情報

容器に特定物象量を表記すべき特定商品とは何ですか?

定義容器に特定物象量を表記すべき特定商品とは、特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条に定められた規定で、「法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)は、日本の特定商品の販売に係る計量に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条の条文原文は「法第十二条第二項の政令で定める特定商品は、灯油とする。」で始まります。
  3. 特定商品の販売に係る計量に関する政令の公布日は平成5年7月9日です。
  4. 特定商品の販売に係る計量に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条の前の条は特定商品の販売に係る計量に関する政令第3条です。
  6. 特定商品の販売に係る計量に関する政令第4条の次の条は特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000249
  • 本サイト収録特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405CO0000000249/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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